クーリング・オフ制度
ページ番号 1006629 更新日 平成29年1月27日
制度の目的
いったん契約をしたら、消費者であっても原則として一方的に契約をやめることはできません。これを「契約の拘束力」といいます。しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑な取引などで は「いったん契約したら守らなければならない]とするのは、消費者にとって酷な場合があります。
そこで、特定の取引に限って、契約締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができることとしました。これを「頭を冷やして考え直す=クーリング・オフ」といいます。
クーリング・オフ制度の考えかた
クーリング・オフ期間は、消費者が申し込みや契約をして、その内容を記載した書面を受け取った日から一定期間、と定められています。これは「事業者から開示された内容を見て吟味できる状況」で考え直すことができるように、とする趣旨です。
クーリング・オフ制度を生かすためには、契約書などはすぐに熟読して確認する、情報が不十分な場合には、すぐに調べてみる、といった姿勢が大切です。その結果、適切な契約ではないと判断したらクーリング・オフすればよいわけです。
クーリング・オフができる取引は
法律などでクーリング・オフ制度が設けられているは別表の取引です。期間に注意してください。
クーリング・オフができない場合
- 訪問販売や電話勧誘販売で現金取引の場合、その総額が3,000円未満の時
- クーリング・オフ期間を経過した場合
- 乗用車の契約は適用除外されています
- 消耗品(化粧品などの政令で指定された商品)で自分の意思で消耗、使用した商品
- 通信販売(業者が自主的に返品制度を設けている場合もあります)
- 商行為になる契約
クーリング・オフの行使と効果
クーリング・オフは、解約の通知書を送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。
クーリング・オフは書面で
クーリング・オフは、必ず書面で通知しましょう。電話や面談で 告げただけでは、後になって「連絡を受けていない」「解除するという内容ではなかった」「行使期間を過ぎていた」などと、水かけ論になる恐れがあるためです。
クーリング・オフの書面を普通郵便で出しただけでは、「郵便を受け取っていない」という争いも予想されるので、必ず通知書のコピーを残したうえで、郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」の方法で出しましょう。
はがきの表面にはクーリング・オフを行ないたい業者の住所、会社名、代表取締役名を記載し、裏面には「平成○年○月○日、貴社セールスマン○○と、○○の購入契約をしましたが、解約いたします。なお、商品は早急に引き取りいただき、支払った○○円を至急返金してくださるようお願いします。」といった具体的な内容を記載し、最後に日付、差出人の住所、氏名を記載してください。
クーリング・オフ制度が設けられている取引
取引内容(根拠条文等) | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 (特定商取引法9条) |
店舗外での訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールス、SF商法では店舗契約を含む)による商品や指定権利(チチケット類)、サービスの契約など | 8日間 |
訪問購入 (特定商取引法58条の14) |
原則全ての物品。 ただし、以下の物対象外のものを除く。自動車(二輪車を除く)、家具、家電(携行が容易なものを除く)、本・CDやDVD・ゲームソフト類、有価証券。消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合。いわゆる御用聞き取引の場合。いわゆる常連取引の場合。転居に伴う売却の場合。 |
8日間 |
電話勧誘販売 (特定商取引法24条) |
業者からの電話勧誘による商品や指定権利(チケット類)サービスの契約など | 8日間 |
連鎖販売取引 (特定商取引法40条) |
いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
特定継続的役務提供 (特定商取引法48条) |
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約含む。 | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 (特定商取引法58条) |
教材、チラシなどの購入を伴う内職。すべての商品・役務 | 20日間 |
個別クレジット契約 (割賦販売法35条 の3の10、35条の 3の11) |
販売契約が特定商取引法による訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に関する個別クレジット契約 | 特定商 取引と 同じ期間 |
宅地建物取引 (宅地建物取引業法 37条の2) |
店舗外での、宅地建物の取引。 宅建業者が売り主となるもののみ |
8日間 |
預託等取引契約 (特定商品預託法8条) |
指定商品の3ヵ月以上の預託取引。 店舗契約含む |
14日間 |
投資顧問契約 (有価証券投資顧問 業法17条) |
投資顧問契約 店舗契約含む |
10日間 |
ゴルフ会員権契約 (ゴルフ会員権契約 法12条) |
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約含む | 8日間 |
生命・損害保険契約 (保険業法309条) |
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 | 8日間 |
冠婚葬祭互助会契約 (業界標準約款) |
冠婚葬祭互助会の入会契約 店舗契約含む |
8日間 |
- 期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリング・オフの告知の日」のいずれも当日を算入する。
- 適用対象の詳細は各法律などの条文で確認しましょう。
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