消費税の軽減税率制度について
ページ番号 1018652 更新日 令和2年8月28日
平成31年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます
詳しくは,下記のリンクをご覧ください。
【参考】消費税転嫁関係
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市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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