消費税の軽減税率制度について

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ページ番号 1018652  更新日  令和2年8月28日

平成31年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます

詳しくは,下記のリンクをご覧ください。

【参考】消費税転嫁関係

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
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