職員の職務に係る倫理の保持に関する状況などの報告
更新日 平成23年10月17日
平成22年度職員の職務に係る倫理の保持に関する状況などの報告
職員の職務に係る倫理の保持に関する状況などについて
市では、職員の職務に係る倫理の保持を図るため「国分寺市職員倫理条例」(以下「倫理条例」)を制定し、平成19年1月1日から施行しています。倫理条例により、職員は、利害関係者との間で一定の行為が禁止されるとともに、事業者などから金銭・物品その他の財産上の利益の供与または供応接待(1件の価額が5千円を超える場合に限る)を受けたときは、贈与等報告書により市長などに報告しなければなりません。
倫理条例では、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況などについて公表することとなっており、昨年度の状況などを報告します。
- 職員に対する研修
平成22年度新規採用職員に対する公務員倫理および倫理条例の研修を実施(受講者数 21人) - 贈与等報告書の件数
3件(研修等講師謝礼) - 倫理条例に違反することを理由として行なった懲戒処分など
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公益通報および公正な職務の執行を損なう行為に関する報告について
公益通報の機会を拡充し、公正な職務の執行を損なう行為を防止するため、「国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」を制定し、平成19年10月1日から施行しています。公益通報とは、市の事務または事業に関し、市の職員や委託事業者などが法令や市の条例・規則に違反したり、公益を害する不正な行為を行なった場合に、それを知った市の職員や市の委託事業に従事する職員などからの通報を公益監察員が受け、適切に対応することで、違反・不正行為を摘発・防止する制度です。また、職員が公正な職務の執行を損なう行為を受けたときは、市長などに報告書を提出しなければなりません。この条例の運用については、毎年度、公表することになっており、昨年度の運用状況は次のとおりです。
- 公益通報の件数
0件 - 公正な職務の執行を損なう行為に関する報告書の件数
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