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市のホームページにバナー広告を掲載しませんか

更新日 平成21年10月1日

 市ではトップページに広告を掲載する事業者などを募集しています。
 

  • 掲載場所 トップページ下部、下部に掲載した記事から、ランダムに1枠をトップページ右側に掲載
  • 広告サイズ 縦60×横120(ピクセル)・4キロバイト以内・GIF形式(アニメーションGIFを除く)
  • 掲載料 1枠月額2万円以上
    掲載順位の同一のものの数が掲載の枠数を超えるときは、提案掲載料額の高いものに決定しますので、申込書に月額2万円以上の額をご提示ください。
  • 掲載期間 3か月・6か月・12か月のいずれか
  • 掲載順位 
    1. 国、地方公共団体、公社、公益法人またはこれらに類するものに係る広告 第1順位
    2. 公共的性格を有する事業者、公共的団体などであって、市内に事業所などを有するものに係る広告 第2順位
    3. 前号に規定する事業者など以外のものであって、市内に事業所などを有するものに係る広告 第3順位
    4. 前3号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当であると認めるもの 第4順位
  • 広告の種類および範囲 広告の内容は次のいずれにも該当しないもの 
    1. 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
    2. 政治活動または宗教活動に関するもの
    3. 個人、団体等の意見広告に関するもの 
    4. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(用語の定義)に掲げる営業に該当するもの
    5. 誇大表示、不当表示その他表現方法などが不適当なもの
    6. 人権侵害、信用き損、業務妨害などを引き起こすおそれのあるもの
    7. ホームページの公共性および品位を損なうおそれのあるもの
    8. 各業界の自主基準に定める表示事項を適切に表示していないもの
    9. 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当でないと認めるもの
  • その他注意点
    市税を滞納している事業者は申込みできません。
    広告主は広告を掲載する権利を、第三者に譲渡または転貸しすることはできません。
    広告主が市の競争入札等参加有資格者であって、かつ広告掲載期間中に市から指名停止を受けた場合は、その間の広告掲載を取り消し、掲載料は返還しません。
  • 申込み  「国分寺市ホームページ広告掲載要綱」をよくご覧のうえ、申込書に必要書類を添えて、〒185-8501国分寺市役所総合情報課へ郵送または直接お申込みください。

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このページに関するお問い合わせ

政策部総合情報課広報担当

電話番号:042-325-0111(内線:410) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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