市のホームページにバナー広告を掲載しませんか
更新日 平成21年10月1日
市ではトップページに広告を掲載する事業者などを募集しています。
- 掲載場所 トップページ下部、下部に掲載した記事から、ランダムに1枠をトップページ右側に掲載
- 広告サイズ 縦60×横120(ピクセル)・4キロバイト以内・GIF形式(アニメーションGIFを除く)
- 掲載料 1枠月額2万円以上
掲載順位の同一のものの数が掲載の枠数を超えるときは、提案掲載料額の高いものに決定しますので、申込書に月額2万円以上の額をご提示ください。 - 掲載期間 3か月・6か月・12か月のいずれか
- 掲載順位
- 国、地方公共団体、公社、公益法人またはこれらに類するものに係る広告 第1順位
- 公共的性格を有する事業者、公共的団体などであって、市内に事業所などを有するものに係る広告 第2順位
- 前号に規定する事業者など以外のものであって、市内に事業所などを有するものに係る広告 第3順位
- 前3号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当であると認めるもの 第4順位
- 広告の種類および範囲 広告の内容は次のいずれにも該当しないもの
- 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
- 政治活動または宗教活動に関するもの
- 個人、団体等の意見広告に関するもの
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(用語の定義)に掲げる営業に該当するもの
- 誇大表示、不当表示その他表現方法などが不適当なもの
- 人権侵害、信用き損、業務妨害などを引き起こすおそれのあるもの
- ホームページの公共性および品位を損なうおそれのあるもの
- 各業界の自主基準に定める表示事項を適切に表示していないもの
- 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当でないと認めるもの
- その他注意点
市税を滞納している事業者は申込みできません。
広告主は広告を掲載する権利を、第三者に譲渡または転貸しすることはできません。
広告主が市の競争入札等参加有資格者であって、かつ広告掲載期間中に市から指名停止を受けた場合は、その間の広告掲載を取り消し、掲載料は返還しません。 - 申込み 「国分寺市ホームページ広告掲載要綱」をよくご覧のうえ、申込書に必要書類を添えて、〒185-8501国分寺市役所総合情報課へ郵送または直接お申込みください。
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このページに関するお問い合わせ
政策部総合情報課広報担当
電話番号:042-325-0111(内線:410) ファクス番号:042-325-1380
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