農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1014886  更新日  令和5年4月13日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 (PDF 71.0KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 85.7KB)新しいウィンドウで開きます
説明

農地を農地以外のものに転用する際、所有権移転等、権利の移転・設定を伴う場合(住宅用地・事業用地等として土地を売買・貸借する場合等)、当該農地の権利の譲受人・譲渡人は、農地法の規定に基づきこの届出を提出してください。

証明書の説明

届出の日から14日以内に受理通知書を発行します。

なお、本届出書は原則A3の用紙に印刷してください。

(注釈)国分寺市は全域が市街化区域のため、農地転用はすべて「届出」となります。

窓口
農業委員会事務局(国分寺市役所 第3庁舎1階 経済課内)
開庁日の午前8時30分から午後5時まで
申請できるかた

当該農地の権利の譲受人・譲渡人の連名により届出してください。譲渡人以外の方が手続される場合、必ず委任状を添付してください。なお、譲受人・譲渡人がそれぞれ2人以上である場合は、全員の氏名を自署してください。(自署できない場合は記名押印)

申請に必要なもの

必ず必要なもの

  • 農地転用届出書
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る) 原本、インターネットでの取得は不可
  • 案内図(住宅地図のコピー等)
  • 公図の写し(法務局・市役所課税課発行のもの) インターネットでの取得は不可

 (注釈)土地の登記事項証明書と公図の写しは、発行から3か月以内で最新のもの

 

該当する場合に必要なもの

  • 譲渡人以外の者が手続をする場合 委任状(委任者本人が自署。自署できない場合は記名押印)
  • 筆の一部を転用する場合 実測図
  • 届出人が法人の場合 履歴事項全部証明書 原本、発行から3か月以内で最新のもの
  • 登記事項証明書に記載された所有者の住所と現住所が異なる場合(引越し等による) 住民票等(経緯が分かる書類)

その他、別途書類が必要となる場合があります。詳細は添付ファイルをご確認ください。 ご不明点は事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 農業振興係
電話番号:042-325-0111(内線:394) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。