都市整備・交通(建築関係)

申請書名称 概要 申請書
道路位置指定・変更・廃止申請書

建築基準法第42条第1項5号に規定する位置指定道路の指定、変更、廃止の申請は、こちらの様式をお使いください。(正副2部)

なお、申請に際しては事前相談及び位置指定申請図(仮)の事前審査が必要になります。担当者とよく協議の上、手引きに記載されている必要書類と併せて申請頂きますようお願いします。

建築基準法第12条5項の報告書(建築主事宛て)

建築主事が、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途または建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めた時、その報告の内容について特に決められた様式が無い場合は、こちらの様式をお使いください。(正副2部)

建築基準法第12条5項の報告書(特定行政庁宛て)

特定行政庁が、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途または建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めた時、その報告の内容について特に決められた様式が無い場合は、こちらの様式をお使いください。(正副2部)

都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可

都市計計画法第53条第1項の規定により、道路、公園などの都市計画施設および土地区画整理事業などの市街地開発事業の区域内に建築物を建築しようとするときは、本書に必要な図書および資料を添えて申請してください。(正副2部)

確認等申請取下げ届

国分寺市建築基準法施行細則第3条の規定により、確認、検査、許可、指定、許可または認定をする前に申請を取り下げようとするときは、本書により届け出てください。(正副2部)

建築主等変更届

国分寺市建築基準法施行細則第4条第1項の規定により、工事完了前に建築主、設置者または築造主を変更しようとする者は、本書に確認済証、許可通知書、認定通知書または仮使用承認通知書を添えて、完了検査申請書を提出する前に、本書により届け出てください。(正副2部)

なお、届け出者は変更前の建築主等として下さい。

工事監理者届 国分寺市建築基準法施行細則第4条第2項の規定により,確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から3日以内に、本書に確認済証を添えて、届け出てください。(正副2部)
工事施工者届

国分寺市建築基準法施行細則第4条第3項の規定により確認申請書を提出する場合、工事施工者を定めていないときは工事に着手する3日前までに本書に確認済証を添えて届け出てください。工事施工者を変更したときも同様に変更した日から3日以内に届け出てください。(正副2部)

工事取りやめ届

国分寺市建築基準法施行細則第6条の規定により、確認などを受けた建築物などの建築主などは、その工事を取りやめようとするときは、本書に確認済証を添えて、届け出てください。(正副2部)

既存不適格建築物等調書 国分寺市建築基準法施行細則第7条第3項の規定により、確認申請をしようとするときに、既存の建築物に対する制限の緩和ならびに既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物にあっては、申請書に本書を添付してください。(正副2部)
許可申請書 国分寺市建築基準法施行細則第18条の規定により、法または条例の許可を受けようとするときは、本書に必要な図書および資料を添えて提出してください。(正副2部)
認定申請書

国分寺市建築基準法施行細則第19条の規定により、法または条例の認定を受けようとするときは、本書に必要な図書を添えて提出してください。(正副2部)

建築工事施工計画報告書

国分寺市建築指導課において、建築確認をされた地上3階かつ延べ面積500平方メートル以上の建築物については、工事着工前に建築指導課へ提出してください。

指定確認検査機関で建築確認をうけたものについては、提出の必要はありません。

鉄骨工事施工計画報告書

国分寺市において、建築確認をされた地上3階かつ延べ面積500平方メートルを超える鉄骨造の建築物については、工事着工前に建築指導課へ提出してください。

建築設備等廃止・使用休止届

定期報告が必要な昇降機および建築設備を廃止または使用休止する場合については、建築設備等廃止・使用休止届を提出してください。

建築設備等再使用届

定期報告が必要な、昇降機および建築設備を再使用する場合、提出してください。

建築物等の所有者等変更届

 建築物、防火設備若しくは建築設備の定期報告を行なった所有者のかたは、所有者、管理者または建物名称を変更した場合、遅滞なく「建築物等の所有者等変更届」を提出してください。

事故報告書(速報・詳細)  建築工事に起因する事故が発生した場合、工事施工者は直ちに「事故報告書(速報)」を提出してください。また、当該工事関係者は、事故の原因などについて速やかに「事故報告書(詳細)」を提出してください。

国分寺市建築基準法施行細則による様式



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