住宅用地申告書

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ページ番号 1008729  更新日  令和5年11月29日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 住宅用地申告書 (PDF 93.0KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 81.5KB)新しいウィンドウで開きます
(2) 住宅用地申告書(建替え特例用) (PDF 107.5KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 111.8KB)新しいウィンドウで開きます
(3) 被災住宅用地申告書 (PDF 99.9KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 88.5KB)新しいウィンドウで開きます
説明

(1)住宅用地申告書
 住宅用地の用途を変更した場合などに必要な申告書です。
 住宅の一部を店舗にした場合(逆も同様)や、住宅の敷地の一部を月極駐車場にした場合など、住宅用地の使用方法に変更があった場合に提出してください。

(2)住宅用地申告書(建替え特例用)
 住宅の建替えを行う場合で、1月1日時点で住宅が完成していない場合に必要な申告書です。
 本来、1月1日時点で住宅が存在しない土地は「非住宅用地」ですので、住宅用地の特例を受けることができません。
 そのため、前年の固定資産税に比べ最大で約4倍の固定資産税が賦課されます。
 ただし、建替え前後の家屋所有者が同一人であるなど一定の要件を満たす場合、1年間に限り住宅が存在しない土地であっても住宅用地とみなすことができます。(これを「建替特例」と呼びます。)
 建替特例を受ける場合には、この申告書を提出してください。
 ただし、建替特例の適用後に土地を売却した場合など要件を満たさなくなった場合には、建替特例を取消して「非住宅用地」として賦課することがあります。
 

(3)被災住宅用地申告書
 火災などの災害で住宅を取壊した場合に必要な申告書です。
 (2)と同じく、1月1日時点で住宅が存在しない土地は「非住宅用地」ですが、火災などの災害で家屋が滅失、取壊しされた場合で、土地所有者本人が直ちに住宅用地として利用できない理由がある(資金不足など)ときは、最大2年の間、住宅が存在しない土地であっても住宅用地とみなすことができます。
 この特例を受ける場合に申告をしてください。
 ただし、あくまでも「土地所有者本人が直ちに住宅用地として利用できない理由があるとき」に限られるため、売却を行う予定であるなど、本人が住宅用地として利用しないことが明確な場合は特例を受けることはできません。

窓口
市役所第1庁舎2階課税課窓口
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
申請できるかた

市内に土地をお持ちのかたで、前年と比較して住宅用地の利用方法に変更があるかた。

申請に必要なもの

印鑑(認印可) 自署の場合は不要です。

り災証明書 (3)の被災住宅用地申告書の場合必要です。火災の場合は消防署から交付されます。

郵送先

〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所課税課固定資産税係 土地担当 宛

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。