手当・助成 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1005678  更新日  令和2年6月8日

質問児童扶養手当と児童育成手当の違いはなんですか。

回答

「児童扶養手当」および「児童育成手当」は離婚や死亡などでひとり親家庭になったかたなどを対象とする手当です。

この二つの手当の違いとしては、「児童扶養手当」は受給者の所得制限のほか同居の扶養義務者についても所得制限が設けられており、また、養育費を受け取っている場合はその8割が受給者の所得として算入されます。そのほかに、受給者または児童が公的年金を受給する場合、手当額から年金額を差引いて支給する併給制限もあります。(手当の額より年金の額が高いときは、手当は支給されません。)

一方、「児童育成手当」は受給者のみに所得制限が設けられており、限度額は「児童扶養手当」よりも高く設定されています。同居の扶養義務者の所得制限や養育費の所得算入、年金受給による手当額の併給制限はありません。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページは、みなさんのお役に立ちましたか。評価してください。


ご入力時の注意事項

  • 回答が必要な問い合わせなどは、下にあるお問い合わせの専用フォームをご利用ください。
  • 丸付き数字などの環境依存文字は、正しく表記されない恐れがありますので、使用しないでください。

よりよいコンテンツ作成のため、参考にさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。