くらしの相談 よくある質問

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ページ番号 1006166  更新日  令和3年4月22日

質問不動産売買や取引について相談したいのですが。

回答

市では、宅地建物取引主任者と、30分間無料で相談できる機会を設けています。時間帯は第2月曜日の午後で、予約制です。相談ご希望のかたは、市民相談室(内線222)までお電話ください。また、司法支援センター(法テラス)では、法制度の説明や相談内容にあった相談窓口を紹介いただけます。

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政策部 政策法務課 広聴担当
電話番号:042-325-0111(内線:559) ファクス番号:042-325-1380
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