計画・条例 よくある質問

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ページ番号 1020045  更新日  令和5年10月11日

質問建築物の高さ制限はありますか。

回答

都市計画法又は国分寺市まちづくり条例による高さ制限があります。

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域は、絶対高さ10mです(都市計画法)。

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域及び準工業地域の一般基準は、国分寺崖線区域内で15m、国分寺崖線区域外で 20m、特例基準は、国分寺崖線区域内で20m、国分寺崖線区域外で25mです(国分寺市まちづくり条例)。
基準については、国分寺市まちづくり条例別表第3の3の項及び別表第4をご参照ください。

別途、地区整備計画にて高さ制限を設けている区域があります。あらかじめ、地区整備計画区域内かどうかご確認ください。

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電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
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