公文書公開・個人情報保護 よくある質問

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ページ番号 1006479  更新日  令和5年10月3日

質問保有個人情報の開示請求をして、開示された情報に間違いがあったときは、訂正を求めることはできますか。

回答

保有個人情報の内容が事実でないときは、その訂正を請求することができます。
事実に誤りがあるとは、客観的に判断できる事項たとえば住所、氏名等に明らかに誤りがある場合をいいます。
市が行った評価や試験の結果などに不服がある場合には訂正を請求することができません。

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電話番号:042-325-0111(内線:558) ファクス番号:042-325-1380
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