私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金

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ページ番号 1001176  更新日  令和5年11月24日

 私立幼稚園などに入園している満3歳児から5歳児(注釈)の保護者の経済的負担を軽減するため、世帯の所得に応じて補助金を支給します。
 対象となるかたは、国分寺市に住所を有し、住民基本台帳に記載され、または記載されていた幼児(満3歳児から5歳児)の保護者で、保育料または利用者負担額を従来型の私立幼稚園等または新制度に移行した私立幼稚園や認定こども園に納入したかたです。また、本補助金は子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費及び施設等利用給費の上乗せ助成として位置づけられていますので、補助を受ける園児は子ども・子育て支援法第19条第1号もしくは第30条の4の認定を受けていただく必要があります。
 注釈:2歳児クラス(プレ幼稚園)は対象外です。

 令和5年度入園者用の申請書は各幼稚園を通じて入園手続き時(前年11月頃)に配布しました。昨年度この補助金を受給しており、かつ、今年度も継続して同じ幼稚園に在籍している市民のかたは、再申請不要です。申請は入園・転入時に行ったものが退園(卒園)、転出まで有効です。ただし、このページの最後に記載しています「補助金の請求について」のとおり、請求が必要なかたは毎年度請求が必要になります。これから申請をされるかたは、各幼稚園から申請書が配布されない場合、直接市にお問い合わせください。来年度入園者の申請方法については、別途幼稚園を通じてお知らせする予定です。

 年度の途中で入園した場合、園が変わらなくとも国分寺市へ転入した場合は、各自で申請が必要です。国分寺市から転出した場合は、転出先の自治体へ申請が必要です。
 補助金の申請書提及び不足書類提出の期限は当年度中になりますので、提出漏れにご注意ください。

補助限度額

1 私立幼稚園(未移行・新制度)に通園する園児の補助限度額 (月額)

 世帯全員の前年度及び当年度の市民税所得割税額を審査し、下表のとおり区分を決定します。当該園児の兄・姉の数によっても補助額が異なります。市民税所得割を審査する際、住宅借入金控除(住宅ローン控除)、寄付金控除(ふるさと納税)等の税額控除を受けている場合は、控除前の金額になります。

限度額表

区分

第1子 

第2子

(注釈1)

第3子以降

(注釈1)

区分1

生活保護世帯

及び区分2のうちひとり親世帯等(注釈2)

 

9,400円

 

 

9,400円

 

9,400円

 

区分2

市民税額所得割非課税世帯

及び区分3のうちひとり親世帯等(注釈2)

 

6,400円

 

 

9,400円

 

 

9,400円

 

区分3

当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額

(世帯内合算)が77,100円以下の世帯

 

5,000円

 

5,000円

 

9,400円

区分4

当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額

(世帯内合算)が211,200円以下の世帯

 

5,000円

 

5,000円

 

8,800円

区分5

当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額

(世帯内合算)が256,300円以下の世帯

 

5,000円

 

5,000円

 

8,200円

区分6

上記区分以外の世帯

 

5,000円

 

 

5,000円

 

5,000円

(注釈1)令和5年9月分までは、区分により、以下のいずれかに該当する兄・姉が1人いる園児を第2子、2人以上いる園児を第3子以降とします。
ア 区分1から3の世帯は、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉すべて
イ 区分4から6の世帯は、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉のうち、小学3年生までの者
令和5年10月分からは、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉が1人いる園児を第2子、2人以上いる園児を第3子以降とします。
(注釈2)ひとり親世帯等とは、次に掲げる世帯をいいます。
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

2 東京都が認定した幼稚園類似の幼児施設に通園する園児の補助金額(月額)

 世帯全員の前年度及び当年度の市民税所得割税額を審査し、下表のとおり区分を決定します。当該園児の兄・姉の数によっても補助額が異なります。市民税所得割を審査する際、住宅借入金控除(住宅ローン控除)、寄付金控除(ふるさと納税)等の税額控除を受けている場合は、控除前の金額になります。
 幼稚園類似の幼児施設は、国の利用給付(25,700円/月額)の対象外となりますので、代わりに東京都と国分寺市が、この補助金内で25,700円/月額分も合わせて負担しています。

 

限度額表

区分

第1子

第2子

(注釈1)

第3子以降

(注釈1)

区分1

生活保護世帯

及び区分2のうちひとり親世帯等(注釈2)

 

35,100円

 

35,100円

 

35,100円

区分2

市民税額所得割非課税世帯

及び区分3のうちひとり親世帯等(注釈2)

 

32,100円

 

35,100円

 

35,100円

区分3

当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額

(世帯内合算)が77,100円以下の世帯

 

30,700円

 

30,700円

 

 

35,100円

区分4

当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額

(世帯内合算)が211,200円以下の世帯

 

30,700円

 

30,700円

 

34,500円

区分5

当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額

(世帯内合算)が256,300円以下の世帯

 

30,700円

 

30,700円

 

33,900円

区分6

上記区分以外の世帯

 

30,700円

 

 

30,700円

 

30,700円

(注釈1)令和5年9月分までは、区分により、以下のいずれかに該当する兄・姉が1人いる園児を第2子、2人以上いる園児を第3子以降とします。
ア 区分1から3の世帯は、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉すべて
イ 区分4から6の世帯は、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉のうち、小学3年生までの者
令和5年10月分からは、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉が1人いる園児を第2子、2人以上いる園児を第3子以降とします。
(注釈2)ひとり親世帯等の定義は、上記1と同じです。

市民税所得割課税額を確認するための書類

当該年度の住民税が国分寺市で課税されているかたは、以下の書類の添付は不要ですが、補助額を事前にお知りになりたい場合はご参照ください。当該年度の4月から8月の補助金については前年度の、9月から3月の補助金については当年度の税を審査します。

 (1)サラリーマン世帯(住民税が給料天引きの場合)
 「市民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」

 (2)自営業等、住民税を納付書または口座振替で納めている場合
 「市民税・都民税 納税通知書」

 (3)上記の書類が手に入らない場合
 「課税証明書」(課税課で発行しています)

 市民税所得割を審査する際、住宅借入金控除(住宅ローン控除)、寄付金控除(ふるさと納税)等の税額控除を受けている場合は、控除前の金額になります。

 なお、審査に必要な年度の住民税が国分寺市以外で課税されているかたや、海外にお住まいだったかたは、当該年度の課税証明書や海外収入証明を提出いただく必要がございます。上記(1)、(2)の書類ではお預かりすることができません。詳細は、申請書と一緒にお配りするお知らせにてご確認ください。

補助金の請求について

補助金は、上記区分にて決定した金額を限度として、実際に幼稚園に納めるべき保育料等を限度として支給します。補助金を受け取るためには、申請とは別に半期ごと(4~9月分と10月~3月分)の請求が必要になります。

この補助金の請求方法・支給方法は、在籍する幼稚園によって、代理受領又は償還払いになります。

1 施設等利用給付(25,700円部分)が代理受領(保護者に代わり園が受領し保育料を減額する)の幼稚園 
2 新制度に移行した幼稚園(利用者負担額が0円の方)
 →1及び2の場合、この補助金の請求及び支給については、月額5,000円を限度として市と幼稚園の間で行います。保護者の方は、その分保育料等が減額されているか、または、納めた保育料等が園から返金されますので、市役所への請求行為は原則不要です。ただし、補助額限度額が5,000円を超える世帯で、かつ、補助対象経費がある世帯は、市へ請求が必要になります。請求が必要な方は、この補助金の決定通知を送付する際に個別にお知らせします。                                         

3 施設等利用給付(25,700円部分)が償還払いの幼稚園
→3の場合、施設等利用給付(25,700円部分)の償還請求が必要です。償還請求のご案内は、前期・後期に園経由で年2回お知らせいたします。償還請求をされた方は、その支払額に上乗せしてこの補助金を支給します。所定の期日(特に後期分については年度末の3月31日)までにご請求いただかないと、遡及して補助金をお支払いすることができなくなりますのでご注意ください。   

申請書及び申請時のご注意

本補助金は子育て支援法第19条第1号もしくは第30条の4の認定を受けなければ受給できません。交付申請書を提出する時にまだ認定を受けていない場合は、同時に認定申請を行ってください。詳細は関連情報ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111(内線:465) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。