マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

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ページ番号 1010262  更新日  平成30年9月18日

このような電話や手紙,訪問には応じないでください!

 国の関係省庁や自治体などが,口座番号や口座の暗証番号,所得や資産の情報,家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり,お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。

 ATMの操作をお願いすることも一切ありません。

不正な勧誘などにご注意ください!

 電話,メール,訪問などにより,マイナンバーの安全管理対応の困難さを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。

送付者が明らかでない封筒にご注意ください!

 マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合,自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き,安易に開封しないよう,注意してください。

「なりすまし」の郵便物にご注意ください!

 マイナンバーは,「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」,「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って,簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また,配達員が代金を請求したり,口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。

 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には,顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて,送付していただくことになりますが、宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか,ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などの情報を記載することはありません。

「あなたの名前やマイナンバーを貸してください」といった依頼は詐欺の手口です!

 こうした手口で,人を欺くなどして,他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお,不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても,刑事責任を問われることはありません。

ご相談窓口

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。