通知カードの廃止について

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ページ番号 1023389  更新日  令和2年5月29日

マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後は通知カードの取扱いが以下のとおり変更となります。

通知カード廃止後の取扱い

  • 通知カードの交付・再交付ができなくなります。
  • お持ちの通知カードは、券面事項(氏名・住所等)に変更がなく、住民票の情報と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
    (注釈)住民票上の氏名や住所等に変更があっても、通知カード券面事項変更の手続きはできませんのでご注意ください。

 

通知カード廃止後のマイナンバーの確認・証明の方法

マイナンバーは以下の方法で確認、証明することができます。

  1. お持ちの通知カードで確認する(券面事項に変更がなく、住民票の情報と一致している場合のみ)
  2. 個人番号カード(マイナンバーカード)を取得する
  3. マイナンバー入りの住民票の写しを取得する

2、3の手続き方法については、以下のリンクを参照してください。

その他

出生等により新たにマイナンバーが付番された方は、通知カードではなく、個人番号通知書の送付によりマイナンバーが通知されます。個人番号通知書は転送不要の簡易書留で郵送されます。

個人番号通知書については以下のリンクを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。