戸籍の届出に関する「本人確認」

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ページ番号 1000824  更新日  令和5年6月20日

 国分寺市では、虚偽の戸籍届出事件の発生を抑止し、早期に発見するため、戸籍の窓口での「本人確認」を行なっています。以前は市の規定により行なってきましたが、平成19年に戸籍法が改正され、平成20年5月1日に施行されたことにより、現在は法律に基づいて行なっています。

対象となる戸籍届出

 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届、不受理申出

本人確認の対象者

 来庁した届出(申出)人および使者(届書をご持参いただいたかた)

戸籍届出に必要な本人確認書類

 戸籍届については、

  1. 運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカードなど、官公署の発行した顔写真入りの身分証明書の場合は1点で本人確認となります。
  2. 健康保険または後期高齢者医療の被保険者証、各種年金証書または年金手帳、介護保険被保険者証など、法令に基づき発行された書類の場合は2点での本人確認となります。
  3. 学生証(顔写真入りのもの)または社員証(顔写真入りのもの)など本人に交付された書類で、本人名義のものの場合、2の書類と3の書類をあわせて2点での本人確認となります。

官公署の発行した顔写真入りの書類-下記書類のうち1点を提示してください

該当する書類の名称
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳など

法令に基づき発行された書類-下記書類のうち2点を提示してください

該当する書類の名称
国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金保険年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(顔写真なしのもの)、後期高齢者医療の被保険者証など

本人に交付された書類で、本人名義のもの

該当する書類の名称
学生証(顔写真入りのもの)、社員証(顔写真入りのもの)、官公署の発行した資格証明書(顔写真入りのもの、上記のものを除く)など

身分証明書などがなかったら

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届の場合

 書面に不備がなければ届出は受理されます。身分証明書で本人確認ができなかったかた、来庁されなかったかたに対しては、届出が受理されたことを書面でお知らせします。ただし、不受理申出(自分自身が出頭しないときは戸籍の届出を受理しないようにする申出)がされている場合、対象となる届出は受理できません。

不受理申出の場合

 ご本人が必ずご来庁いただき、本人確認ができない限り受理できません。

注意事項

 執務時間外の届出の場合も、当直室で本人確認をしますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:307) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。