戸籍や住民票がなくお困りのかたへ

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ページ番号 1018557  更新日  平成30年7月24日

戸籍や住民票がなくお困りのかた、ご相談ください

戸籍や住民票がなく社会生活に困っているかた、何らかの事情で子どもの出生の届出ができないかた、無戸籍の子どもの検診や就学にお悩みのかたなど、社会生活上で不利益を受けているかた、ご相談ください。

出生届が出されず戸籍がないままとなっている場合でも、一定の要件を満たせば受けられる行政サービスがあります。相談しながら必要な事柄を整理し、現在受けられるサービスを確認しましょう。

無戸籍とは

子どもが生まれたとき、出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。

しかし、何らかの事情で出生の届出がされないと、その子の戸籍がつくられないままとなり、この場合、住民票も作成されず、戸籍も住民票もない状態となります。

戸籍とは

戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。

無戸籍になる事情の例

  • 離婚後300日以内に生まれた、前夫ではない男性との子どもを、前夫の子として戸籍に記載されるのを避けるために出生届を出さない場合。(民法772条の規定により、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定され、前夫ではない男性との子どもであっても、前夫の子として戸籍に記載されます。)
  • 両親が夫婦別姓のために事実婚を選択したが、子どもを非嫡出子(注釈)として記載されることに抵抗があるため出生届を出さない場合。                                                               (注釈)非嫡出子:婚姻関係にない男女間に生まれた子ども。
  • その他、経済的事情や家庭内の事情により出生届が出せなかった場合。

戸籍がないことで

住民票やパスポートは、原則作られません。

住民票がないことで、児童手当など各種公的サービスを受けることが難しくなります。

住民票がないことで小・中学校への入学の案内が送られてこないといった不都合が生じます。

資格を取得するために、戸籍の証明を求められた際、提出することができません。

まずは、ご相談を

出生届が出されず戸籍がないままとなっている場合でも、一定の要件を満たせば受けられる行政サービスがあります。また、ご事情で出生届が出せなくても子どもの住民票を作ることができる場合があります。それぞれのご事情や状況により、必要な書類・手続きが変わりますので、まずは市民課へご相談ください。

ご相談内容は、秘密厳守で取り扱います。

 

市役所第1庁舎1階 市民課記録係

窓口受付時間: 午前8時30分から午後5時まで(出先機関を除く)

           月曜日から金曜日まで(祝日、振替休日、年末年始を除く)

     

 

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:307) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。