印鑑登録申請

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ページ番号 1000836  更新日  令和4年4月20日

個人が印鑑を住民登録地の市区町村に登録することで、その印鑑は実印となります。この実印や実印であることを公証する印鑑登録証明書は、財産上の契約や相続関係の手続きをする際に必要となります。

 印鑑登録をされますと、印鑑登録証をお渡しします。

申請できるかた

 国分寺市に住民登録している満15歳以上のかた(成年被後見人のかたは除く)は、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。

 印鑑登録申請には原則、登録者本人がお越しください。
ただし、本人が窓口に来られない場合には、登録する本人の委任状を持って代理のかたが申請することができます(この場合即日登録できません。以下の「照会手続きになる場合」をご参照ください)。

 

申請に必要なもの

 申請の際、窓口に来たかたの本人確認をしますので、本人確認書類(原本)と登録する印鑑をお持ちください。
 申請書は下記よりダウンロードできます。

印鑑登録の方法

即日印鑑登録できる場合

 印鑑登録する本人が手続きに来庁し、登録する印鑑と、以下の1または2をお持ちになり、本人確認できる場合のみ即日登録が可能です。本人が来庁されても、以下の1または2をお持ちになれない場合は照会手続きになります。

  1. 官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類                                                                           有効期限内で、顔写真が貼ってあり、浮き出しプレス・せん孔・公印で割印のしてある官公署の発行した免許証・許可証・身分証明書(例:自動車運転免許証・旅券(パスポート)・個人番号カードまたは住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書)(すべて原本のみ)
  2. 保証書                                                                                                                         登録申請者が本人であることを、保証人をたてることで証明する方法です。保証人は東京都内で既に印鑑登録をしているかたのみ、なることができます。保証人の来庁は不要ですが、登録申請者本人が来庁する必要があります。なお,保証書には、必ず保証人が印鑑登録している印鑑で押印をしてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ・保証人が国分寺市で印鑑登録をしている場合は下記の「保証書の書き方」をご参照いただき、保証書をご提出ください。                                                                                                                         ・保証人が国分寺市外で印鑑登録をしている場合は、保証書のほかに、他市区町村が3か月以内に発行した印鑑登録証明書が必要です。                                                                                   

照会手続きになる場合

 下記の場合は、郵送による照会手続きが必要になりますので、即日登録はできません(照会手続きの場合でも、申請の際には登録する印鑑が必要になりますので、必ずお持ちください)。

  1. 本人確認ができない場合(本人が来庁され、上記の1または2をお持ちになれない場合)
  2. 代理のかたが申請する場合
    登録する登録者の印鑑と本人が自署・登録印を押した委任状をお持ちください。

 申請者本人が体が不自由である等のやむを得ない事情により文字が書けない場合は、委任状(代筆用)をご利用ください。手続きには、 委任状(代筆用)と書けないことを証明する疎明資料(医師の診断書、介護保険被保険者証(要4~5)等)をご持参ください。

これらの照会手続きの場合、本人の登録意思確認のための照会書を自宅へ転送不要の郵便で郵送し、30日以内に再度来庁していただきます。持ち物は以下のとおりです。

  • 本人がお越しになる場合、照会書、本人確認書類(原本)及び登録印も合わせてお持ちください。
  • 代理のかたがお越しになる場合、照会書、登録者の本人確認書類(原本)及び登録印、代理のかたの本人確認書類(原本)をお持ちください。

郵便局で郵便物の転送をかけている場合は、照会書は届きません。
30日を経過した場合は、再度申請していただくようになりますのでご注意ください。

手数料

 1件200円

取扱場所・時間

市役所第1庁舎1階市民課窓口 

午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日~1月3日を除く)


休日窓口開庁もご利用ください。

cocobunji市民サービスコーナー、国分寺市国立駅前市民サービスコーナーでは手続きできません

注意事項

官公署の発行した免許証・許可証・身分証明書(例:自動車運転免許証・旅券(パスポート)・個人番号カードまたは住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書)は有効期限内のもので住所・氏名欄の書き換えが必要なかたは、即日登録できませんのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。