登録できる印鑑・登録できない印鑑

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ページ番号 1000838  更新日  令和1年11月1日

登録できる印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名の印鑑
    (注釈)住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続きをされた方は、旧氏を表す印鑑を登録できます。旧姓(旧氏)併記については、下記のリンクをご覧ください。
  • 外枠のあるもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリメートルを越え、25ミリメートル以内の大きさであるもの

登録できない印鑑

  • 職業・資格・その他氏名以外のことが刻印されているもの
  • 外枠に複数欠けのあるもの
  • 外枠がないもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
  • わざと壊したのと同様の状態として調整したもの
  • 文字の線を切断した状態で調整したもの
  • 同じ世帯のほかのかたが、すでに登録されているもの
  • 逆さ彫りのもの

登録印について詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。