世帯変更(世帯主が変わったり、世帯を合併・分離したとき)

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ページ番号 1000848  更新日  令和3年2月19日

 世帯主の死亡や生計を担うかたが変わったなどによる世帯主変更や、婚姻などによる世帯合併・分離があったときは、世帯を変更した日から14日以内に届出をしてください。

届出ができるかた

 本人または、同じ世帯のかたが届出できます。
 同じ住所でも別世帯のかたや、代理のかたが届出をする場合、委任状が必要になります。委任状の書式については、下記リンクをご参照ください。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(下部リンク参照)
  • 外国籍のかたで続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を確認できる書類の原本(外国語の場合はその訳文も必要になります)(例:出生証明書または家族関係証明書など)
  • 届出人が窓口に来られない場合、委任状が必要です。この場合、手続きの内容ごとに委任状を作成してください(世帯変更届出と同時に住民票の写しを取得する場合、世帯変更届出用と住民票の写し請求用の委任状の2通をご用意ください)。

届出期間

 世帯が変更した日から14日以内

届出ができる場所・時間

【届出場所】 

市役所第1庁舎1階市民課窓口

(注釈) cocobunji市民サービスコーナー、国分寺市国立駅前市民サービスコーナーでは手続きできませんのでご注意ください。

【届出日時】 

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで (祝日、12月29日~1月3日を除く)                                                                                                                                                              休日開庁:毎月第2土曜日:午前9時から正午まで (4月,8月を除く

注釈) 毎月第2土曜日の休日開庁については下記リンクをご覧ください。

注意事項

  1. 世帯主の死亡による世帯主変更は、亡くなった日から14日以内に届出をしてください。
  2. 正当な理由がなく届出日が14日を超えたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります(住民基本台帳法第52条)。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。