介護予防・日常生活支援総合事業事業所の変更届・廃止・休止・再開届について
ページ番号 1014186
更新日
平成30年12月27日
1.変更届・廃止・休止・再開届について
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定内容に変更があった場合は、10日以内にその旨を市区町村長に届け出なければならないと定められています。次の内容に変更がある場合は、変更の届出を行なってください。変更の届出を行なう場合は、「変更届」とサービス種別の「記載事項」のほかに、変更内容により異なる添付書類を提出していただく必要があります。( )内は届出書添付書類です。
また、事業を廃止、休止または再開するときは、変更届ではなく事業所廃止・休止・再開届出書を提出してください。事業を再開したときは10日以内に、事業を廃止または休止するときは1か月前までに、その旨を市区町村長に届け出なければならないと定められています。
(1)事業所の名称 (運営規程)
(2)管理者の氏名及び住所 (従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表・誓約書)
(3)サービス提供責任者の氏名及び住所 (従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表・サービス提供責任者経歴書)
(4)生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の氏名 (従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表・資格証の写し)
(5)サービス利用定員 (運営規程)
(6)所在地・建物の構造・専用区域 (図面・写真)
(7)法人の名称・所在地等 (登記事項証明書の写し・運営規程・誓約書)
(8)代表者の氏名及び住所 (登記事項証明書の写し・誓約書)
(9)運営規程 (運営規程)
2.届出書類の受付について
【受付窓口】
届出書類は、下記の受付窓口まで郵送または持参にてご提出ください。
国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課計画係
〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階
開庁日時 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで
【届出書類について】
届出書類は、申請者保管用として、副本を作成し保管してください。郵送にて提出される場合は、届出書類の副本とともに返信用封筒(要切手)を入れていただくと、副本に収受印を押して返送します(任意)。
-
国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業事業所変更届 (Word 24.2KB)
-
訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 (Word 27.7KB)
-
通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 (Word 29.4KB)
-
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問) (Excel 14.1KB)
-
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所) (Excel 17.6KB)
-
サービス提供責任者経歴書【参考様式】 (Excel 14.5KB)
-
介護保険法第115条の45の5第2項に該当しない旨の誓約書【参考様式】 (Word 37.2KB)
-
国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業事業所廃止・休止・再開届出 (Word 15.5KB)
3.書類審査について
届出書類に不備等がないか、審査を行ないます。不備等があった場合には、市職員から電話でご連絡します。修正内容を確認後、速やかに再提出してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 計画係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。