介護職員処遇改善加算について
ページ番号 1016546
更新日
令和1年12月9日
1.平成31年度介護職員処遇改善計画書の提出について
(A) 対象事業所について
平成31年度に新規又は前年度に引き続き介護職員処遇改善加算の取得を希望する事業所は、平成31年度介護職員処遇改善計画書を提出する必要があります。国分寺市への届出対象となる事業所は以下のとおりです。
(1) 国分寺市から地域密着型サービスの指定を受けた事業所
(2) 国分寺市から介護予防・日常生活支援総合事業の従前相当サービス(A2・A6)の指定を受けた事業所 (注1)
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定(A1・A5)を受けており、平成30年4月以降も事業を継続するために、国分寺市に指定更新申請を行った事業所 (注2)
(注1) 当市においては、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスA(A3・A7)は加算対象外です。
(注2) 当市においては、みなし指定の更新申請を行った場合、A1→A2、A5→A6に変わります。
(B) 提出期限
平成31年2月28日(木曜日) 必着
なお、令和元年5月以降から新たに介護職員処遇改善加算を取得する場合は、算定を希望する月の前々月の末日までに届け出てください。
(例:8月サービス提供分から算定する場合は、6月30日までに提出。)
(C) 提出書類について
提出書類は東京都が提示している様式を準用します。
東京都福祉保健局ホームページの「関係提出書類一覧」・「平成31年介護職員処遇改善計画書記入例・記入様式」をご参照いただき、各書類の宛先を「東京都知事」から「国分寺市長」に変更して作成の上、ご提出ください。
ただし、以下のア・イに該当する場合は、上記に加え、別途「変更届出書」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出する必要があります。
ア 現在は介護職員処遇改善加算を取得しておらず、新たに取得する場合
イ 現在算定している加算区分の変更を行う場合
- 東京都福祉保健局ホームページ「【重要】平成31年介護職員処遇改善計画書の提出について」 (外部リンク)
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変更届出書(地域密着型サービス) (Word 19.3KB)
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス) (Excel 48.1KB)
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変更届出書(介護予防・日常生活支援総合事業) (Word 20.7KB)
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 27.8KB)
2.平成30年度介護職員処遇改善実績報告書について
(A) 対象事業所について
介護職員処遇改善加算を算定している事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出していただく必要があります。(注1)
提出した実績報告書は、事業所にて2年間保存することとします。
(注1) 年度途中で事業を廃止した場合、当該加算の算定を終了した場合も、実績報告の提出が必要です。最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
(B) 提出期限
令和元年7月31日(水曜日) 必着
(C) 提出書類について
提出書類は東京都が提示している様式を準用します。
東京都福祉保健局ホームページよりデータをダウンロードしていただき、各書類の宛先を「東京都知事」から「国分寺市長」に変更して作成の上、ご提出ください。
3.提出先
(A) 申請受付窓口
国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課計画係 介護職員処遇改善加算担当 宛
〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階
(B) 申請方法
提出方法は郵送のみ承ります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 計画係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。