居宅介護支援事業所の休止届(再開届)・廃止届について

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ページ番号 1018929  更新日  令和4年4月7日

1.居宅介護支援事業所の休止届(再開届)・廃止届について

 事業を廃止、休止または再開するときは、事業廃止(休止・再開)届出書を提出してください。事業を再開するときは再開の日の10日前までに、事業を休止または廃止するときは休止または廃止の日の1か月前までに、その旨を市区町村長に届け出なければならないと定められています。

2.既存利用者への便宜の提供について

 介護保険法第81条第5項では、事業を廃止または休止するときには、届出の前1か月以内に当該事業所を利用しており、かつ廃止または休止の日以降においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対して、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜を図らなくてはならないと定められています。

 国分寺市では上記に該当する利用者の方々について、移動先の居宅介護支援事業所を記載した報告書をご提出いただくという措置を採っています。可能な限り、廃止または休止の期日までに該当者全員の引き継ぎ先が決定するよう、ご配慮の程よろしくお願いします。

 移動先の報告書については、利用者の方々の個人情報を伏せていただければ、任意の書式で作成していただいてかまいません。参考様式を添付いたしますので、適宜ご活用ください。

3.届出書類の受付について

(1)届出受付窓口

 国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課 介護保険係

 〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階

 開庁日時 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時00分

 

(2)届出書類の提出方法

 郵送または持参でご提出ください。

 また、申請者保管用として、副本を作成し保管してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。