第三者行為について

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ページ番号 1019440  更新日  平成30年10月10日

第三者行為について

交通事故等により,要介護等の認定を受けた方が介護サービスを利用し,保険給付が行われたとき,市は,要介護等認定者(被害者)が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権を取得します。
ご相談・ご利用の中で,交通事故等の事実が判明したときは,高齢福祉課までご連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。