地域密着型サービスの「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

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ページ番号 1019541  更新日  令和3年3月31日

平成30年度介護報酬改定において,身体的拘束等の適正化を図るため,「身体拘束廃止未実施減算」が新設又は改定されました。

対象サービスを提供する事業所については,以下の要件等の整備を行った上で,所定の届出が必要となりますので,ご確認よろしくお願いいたします。

1.対象サービス

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設

・認知症対応型共同生活介護

・介護予防認知症対応型共同生活介護

(注釈)地域密着型サービスの「身体拘束廃止未実施減算」とは,地域密着型介護老人福祉施設については平成30年度に改定され,その他の対象サービス(地域密着型特定施設入居者生活介護,認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護)については新設された減算です。

2.提出書類

(1) 「基準型」の届出を行う場合

イ  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

ロ  「身体拘束の廃止の有無」チェック表

ハ  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の議事録等及び従業者への周知の方法が確認できる資料

ニ  身体的拘束等の適正化のための指針

ホ  身体的拘束等の適正化のための研修計画及び実施記録

(2) 「減算型」の届出を行う場合

イ~ホ  「基準型」に同じ

へ  改善計画書

ト  改善状況報告書

(注釈)イ・ロは以下よりダウンロード可能です。その他書類は任意の様式でご提出ください。

3.提出期限

平成30年11月26日(月曜日) 午後5時必着

4.提出方法

以下の受付窓口まで郵送又は持参にてご提出ください。

国分寺市 福祉部高齢福祉課 計画係

〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階

開庁日時 月~金(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時

5.身体拘束廃止未実施減算の要件

別紙1「身体拘束廃止未実施減算の要件について」をご参照ください。

6.減算の適用期間

事実が生じた月の翌月から,改善が認められた月まで

(別紙1及び以下の別紙2「介護保険最新情報Vol.662」をご参照ください)

7.注意事項

届出が行なわれない場合は,要件が整備されていないと見做し,当該減算が適用される場合がございますので,ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。