養護老人ホーム

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ページ番号 1001820  更新日  平成29年3月2日

 入院加療を要する状態でなく、原則として65歳以上のかたで、環境上や経済的な理由から自宅で生活することが困難な低所得の高齢者が入所する施設です。入所に際しては、市の調査を受け、入所判定委員会の審議を経て、入所措置を要するとの決定を受ける必要があります。本人および扶養義務者の負担能力に応じた費用負担があります。

本人の費用負担

 対象収入による階層区分ごとに負担額(費用徴収基準月額)が異なります。対象収入とは前年の収入から、租税や社会保険料、医療費などの必要経費を控除した後の収入をいいます。対象収入による階層区分と費用徴収基準月額の目安は以下のとおりです。詳細はお問い合わせください。

対象収入が270,000円以下の場合
費用徴収基準月額0円
対象収入が270,001円以上1,500,000円以下の場合
対象収入を20,000円ごとに37階層に区分し、費用徴収基準月額は1,000円から81,100円の間で設定されます。
対象収入が1,500,001円以上の場合
81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額となります。

扶養義務者の費用負担

 税額などによる階層区分ごとに負担額(費用徴収基準月額)が異なります。税額などによる階層区分と費用徴収基準月額の目安は以下のとおりです。詳細はお問い合わせください。

生活保護を受給しているかたまたは市町村民税が非課税のかた
費用徴収基準月額0円
所得税が非課税で市町村民税所得割が非課税(均等割のみ課税)のかた
費用徴収基準月額4,500円
所得税が非課税で市町村民税所得割が非課税のかた
費用徴収基準月額6,600円
所得税が課税されおり、その税額が6,270,000円以下のかた
税額により13階層に区分し、費用徴収基準月額は9,000円から191,200円の間で設定されます。
所得税が課税されおり、その税額が6,270,001円以上のかた
その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 計画・事業推進係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。