雇用型テレワークに関するガイドラインが策定されました

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1018312  更新日  平成30年4月10日

雇用型テレワークに関するガイドラインが策定されました

 テレワークは、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、育児・介護と仕事の両立の手段となるとともに、ワーク・ライフ・バランスに資することができ、多様な人材の能力の発揮が可能となる制度です。

 平成30年2月、適正な労務管理の下でのテレワークの普及・促進を図るため、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(雇用型テレワークに関するガイドライン)が策定されました。

 ガイドラインでは、雇用型テレワークにおける(1)労働基準関係法令の適用(2)労働基準法の適用に関する留意点(3)長時間労働対策(4)労働安全衛生法の適用及び留意点(5)労働災害の補償に関する留意点 等が示されています。

【問い合わせ先】東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 働き方改革担当 電話 03-3512-1611

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。