令和4年度までの国保税改正

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ページ番号 1001039  更新日  令和6年1月30日

国民健康保険税の安定した運営を目指して

国民健康保険税率について

 税負担の公平性および国保財政の安定化を図るため平成31年度に税率改定を行ないました。平成31・令和2・令和4年度に課税限度額の改定を行ないました。

国保税課税方式

 

  平成31年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

医療分

所得割〔前年分所得(注釈1)-43万円(注釈2)〕×税率

4.90%

4.90%

4.90%

4.90%

均等割 加入者1人当たりの金額

28,000円

28,000円

28,000円

28,000円

課税限度額(注釈3)

580,000円 610,000円

610,000円

630,000円

後期高齢者支援分

所得割〔前年分所得(注釈1)-43万円(注釈2)〕×税率

1.51%

1.51%

1.51%

1.51%

均等割 加入者1人当たりの金額

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

課税限度額(注釈3)

190,000円

190,000円

190,000円

190,000円

介護保険分

(注釈4)

所得割〔前年分所得(注釈1)-43万円(注釈2)〕×税率

1.13%

1.13%

1.13%

1.13%

均等割 加入者1人当たりの金額

14,000円

14,000円

14,000円

14,000円

課税限度額(注釈3)

160,000円

160,000円

160,000円

170,000円

 

注釈1)前年分所得には、確定申告を選択された株式などに係る譲渡所得の金額や、土地・建物などの譲渡所得などの合計額も含みます。

注釈2)令和2年度までは33万円

注釈3)高所得世帯に負担が偏りすぎないように設けた上限の金額

注釈4)40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。