国民健康保険の給付

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ページ番号 1001034  更新日  令和5年10月30日

国保の加入者に給付される医療と現金

療養の給付

病気、けがなどの治療にかかった医療費の7割または8割が保険から給付され、医療機関での負担は3割または2割となります。
ただし、年齢により、給付割合が変わります。

小学校未就学児・・8割

就学児から69歳・・7割

70歳から74歳・・8割
(現役並み所得者は7割)

療養費の支給

以下のような事情などで、いったん全額自己負担した場合、事後に療養費として支給申請できます。
申請後、東京都国民健康保険団体連合会による審査をへて、基準額の7割または8割相当分を支給します。

・国保加入者だが、急病のため保険証を提示せずに医療機関で診療を受けたとき

・医師の指示により補装具をつくったとき

・柔道整復の施術を受けたとき

高額療養費の支給

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費(保険診療分)の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される制度です。

1か月の医療費(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合は、診療を受けた月からおおよそ3か月後に「高額療養費支給申請書」を市から送付しますので、お手元に届きましたら保険年金課国民健康保険係までご申請をお願いいたします。

自己負担限度額や申請方法については下記リンクをご確認ください

あらかじめ高額な診療になると思われるかた

入院・外来問わず、あらかじめ自己負担限度額を超える高額な診療になると思われるかたは、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の申請をお願いいたします。
申請方法については下記リンクをご確認ください。

加入者の出産と死亡時の給付

出産育児一時金

国民健康保険に加入しているかたが出産したときに支給されます。妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金は原則として、国民健康保険から直接医療機関に支払う「直接支払制度」が導入されています。
直接支払制度を利用しない場合や出産育児一時金相当額を下回った場合には、保険年金課へ申請が必要となります。

申請方法等は以下リンクをご確認ください。

葬祭費

国民健康保険に加入しているかたが死亡したときに、葬祭を行なったかたに5万円が支給されます。
申請方法等は以下リンクをご確認ください。

移送費

移動が困難な症状のかたが、医師の指示により、転院などで移動する際の費用が支給されます。
医師の指示があったことを証する書類の添付が必要となります。

その他の給付

特定健康診査の実施(無料)

国分寺市では、40歳以上の国分寺市国民健康保険被保険者の方に、「特定健康診査」を年度に1回、無料で実施しています。

詳しくは下記の健康推進課のページをご確認ください。

人間ドック受診費用一部補助制度

30歳以上の国民健康保険に加入しているかたが市で実施している人間ドック制度(自己負担金20,000円)を利用した場合は、受診費用の一部を補助します。国民健康保険加入の被保険者は実質15,000円で受診することができます。

【補助金額】

日帰り人間ドック 5,000円

補助金支給の該当要件は以下リンクをご確認ください。

一部負担金の減免

医療機関などへの一部負担金の支払いが困難で、次のいずれかに該当するかたは、保険年金課へご相談ください。

  1. 震災、風水害、火災そのほかこれらに類する災害により死亡し、著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作そのほかこれらに類する理由により収入が著しく減少したとき。 
  3. 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
  4. 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。