国保で給付が受けられないときや届出が必要なとき

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ページ番号 1001036  更新日  平成30年3月30日

給付制限と第三者行為傷病届

病気と認められないとき

  • 健康診断、人間ドック、予防注射
  • 美容整形や歯列矯正
  • 正常な妊娠や経済的理由による妊娠中絶

ほかの保険が使えるとき

仕事上の病気やけがのときは労災保険の給付対象となります。

制度上給付が制限されるもの

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

第三者行為(交通事故など)

交通事故のようにほかのかたから受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償に時間が係ることが多いため、一時的に国保の保険診療を受けていただくことができます。こうした場合は、保険年金課の窓口に届出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。