国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続き

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ページ番号 1001020  更新日  令和5年6月29日

国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続き

 現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下いずれも「限度額認定証」)は、有効期限が令和5年7月31日(月曜日)までとなっています。
 8月1日以降有効の限度額認定証の更新手続きは7月14日(金曜日)から受け付けを開始しますので、更新を希望する方は8月31日(木曜日)までに手続きをしてください。
 なお、適用区分は令和4年中の世帯の所得などによって改めて判定しますので、これまでの限度額が変更になる場合があります。

申請方法

下記の2点を、保険年金課(市役所第1庁舎1階)にお持ちください。

1.対象者の国民健康保険被保険者証(保険証)
2.現在お持ちの限度額認定証
(注釈)本人以外が来庁する場合は、1、2と来庁者の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等、顔写真付のもの。顔写真付き身分証明書がない場合は年金手帳、金融機関のキャッシュカード、通帳などを2点。)と委任状(同一世帯の場合は委任状は不要)をお持ちください。

新規の限度額認定証発行は随時受け付けています。必要なかたは早めに手続きをしてください。

【新規申請に必要なもの】
1.対象者の国民健康保険被保険者証(保険証)
2.来庁者の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等、顔写真付のもの。顔写真付き身分証明書がない場合は年金手帳、金融機関のキャッシュカード、通帳などを2点。)
(注釈)本人以外が来庁する場合は、1、2と委任状(同一世帯の場合は委任状は不要)をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。