交通事故等の負傷で保険証を使うときは、連絡をお願いします。

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ページ番号 1021920  更新日  令和2年1月9日

 交通事故など「第三者行為」で負傷したときは、過失割合に応じて加害者が治療費を負担することになりますが、健康保険を使用して治療を受けることもできます。

 その場合、加害者が負担する医療費を一時的に市が立て替えるという位置づけになり、市保険年金課への連絡ならびに「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。

 くれぐれも、市への連絡なしに示談をしないようお願いします。

 傷病届の用紙は下記からダウンロードできますのでご活用ください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。