均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正について

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ページ番号 1011974  更新日  令和5年11月28日

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わりました。従来の「資本金等の額」に、無償増資の額を加算、無償減資等の額を減算する措置を講ずるとともに、資本金に資本準備金を加えた額と比較して高い方の金額が均等割の税率区分の基準になります。

「資本金等の額±無償増減資等の額」 > 「資本金+資本準備金」 …… 「資本金等の額±無償増減資等の額」が課税標準

「資本金等の額±無償増減資等の額」 < 「資本金+資本準備金」 …… 「資本金+資本準備金」が課税標準

詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

国分寺市の法人税割の税率区分の基準となる「資本金等の額」について

平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人市民税法人税割の税率区分の基準となる「資本金等の額」は、上記の均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」を適用します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
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