平成31年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正

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ページ番号 1019653  更新日  令和3年8月26日

平成29年度税制改正において、働きたい方が就業調整を意識しなくても済むように、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得の上限の引き上げなど、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。

この改正は、平成31年度(平成30年1月1日~12月31日の所得)から適用されます。

配偶者控除の改正

平成30年度までは、配偶者の前年の合計所得が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、納税義務者本人の所得にかかわらず33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除を受けられましたが、平成31年度(平成30年中の所得)からは納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用がされないこととされました。また、納税義務者本人の合計所得に応じて、控除額が下表のとおりに変わります。

配偶者特別控除の改正

平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の前年の合計所得の上限が76万円未満でしたが、平成31年度(平成30年中の所得)からは配偶者の前年の合計所得の上限が123万円以下に引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得に応じて、控除額が下表のとおりに変わります。なお改正前の制度と同様に合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されません。

 

変更点
配偶者の合計所得金額 納税義務者(扶養する人)の合計所得
  900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者控除 38万円以下 配偶者が
70歳未満
33万円 22万円 11万円
配偶者が
70歳以上
38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円
123万円超 対象外 対象外 対象外

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。