督促状

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ページ番号 1000984  更新日  令和5年5月11日

 納期限までに市税を納付していないかたに対して、地方税法の定めにより、市から督促状が送付されます。督促状が届きましたら、至急納付してください。延滞金は納期限の翌日から加算されます。

 なお、金融機関で納付していただいてから市役所に届くまで、10日前後要する場合があります。このため、すでに納付されていても、行き違いで督促状が送付される場合がありますので、ご了承ください。

(注釈)督促状で市税取扱金融機関やコンビニエンスストア、地方税お支払サイトで納付できます。太線の納付書部分を切り取ってお持ちください。納付可能な場所は督促状の裏面をご確認ください。

(注釈)コンビニ使用期限が過ぎている場合や金額が30万円を超える場合、コンビニ収納用バーコードがない場合などは、コンビニエンスストアから納付できません。

(注釈)納付書の再発行をご希望の場合は、納税課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 収納係
電話番号:042-325-0111(内線:321) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。