市税延滞金、還付加算金

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ページ番号 1000985  更新日  令和5年1月1日

延滞金の割合について

平成26年1月1日以降の延滞金の割合は以下の計算で算出されます。

延滞金特例基準割合+年7.3%

ただし、納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は、特例基準割合+年1%

延滞金の割合

令和6年12月31日まで
年8.7% (ただし、納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年2.4%)
令和3年12月31日まで
年8.8% (ただし、納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年2.5%)
令和2年12月31日まで
年8.9% (ただし、納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年2.6%)
平成29年12月31日まで
年9.0% (ただし、納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年2.7%)
平成28年12月31日まで
年9.1% (ただし、納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年2.8%)
平成26年12月31日まで

年9.2% (ただし、納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年2.9%)

還付加算金の割合について

還付加算金の割合は、還付加算金特例基準割合と年7.3%のいずれか低い割合で計算します。

 

延滞金特例基準割合・還付加算金特例基準割合

 平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(上限は年7.3%)です。

 平成26年1月1日以降は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合(上限は年7.3%)です。

 令和3年1月1日以降は、延滞金の計算に使用する割合が「延滞金特例基準割合」に、還付加算金の計算に使用する割合が「還付加算金特例基準割合」という名称にそれぞれ変更されました。

 また、割合についても、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付の平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、延滞金特例基準割合は年1%を、還付加算金特例基準割合は年0.5%を、それぞれ加算した割合になりました。

 

延滞金特例基準割合・還付加算金特例基準割合の推移(平成22年以降)

期間

延滞金

特例基準割合

納期限の翌日から1か月を

経過する日までの延滞金

納期限の翌月から1か月を

経過する日以降の延滞金

還付加算金

特例基準割合

平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

4.3

4.3

14.6

4.3

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

1.9

2.9

9.2

1.9

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

1.8

2.8

9.1

1.8

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

1.7

2.7

9.0

1.7

平成30年1月1日から

令和2年12月31日まで

1.6

2.6

8.9

1.6

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

1.5

2.5

8.8

1.0

 

令和4年1月1日から

令和6年12月31日まで

1.4

2.4

 

8.7

 

0.9

 

延滞金の計算方法

  延滞金額=税額×延滞金の割合÷365日×延滞日数
 
(注釈)うるう年の場合でも、1年の日数は365日で計算します。

(注釈)2,000円未満の税額の場合は、延滞金が加算されません。
    税額1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。

(注釈)納期限の翌日から収納する日までの日数です。

   (注釈)延滞金額が1,000円未満の場合は徴収しません。
         延滞金額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
    

 

計算例

 

<例1> 税額 127,600円 → 127,000円(千円未満の端数切捨て)
 納期限 令和6年1月31日
 収納日 令和6
年3月31日
 
 

 (1)127,000円×2.4%÷365日×29日(2月1日から2月29日まで)

+ (2)127,000円×8.7%÷365日×31日(3月1日から3月31日まで)

≒ (1)242円+(2)938円(1円未満切捨て)

=1,180円 → 延滞金額1,100円(百円未満の端数切捨て)


 

<例2> 税額 127,600円 → 127,000円(千円未満の端数切捨て)
 納期限 令和6年1月31日
 収納日 令和6年2月22日


 (1) 127,000円×2.4%÷365日×22日(2月1日から2月22日まで)

= (1) 183円(1円未満切捨て) → 延滞金額0円(千円未満の延滞金額の場合は徴収しません)

 

<例3> 税額 127,600円 → 127,000円(千円未満の端数切捨て)
 納期限 令和5年12月26日
 収納日 令和6年2月22日


 (1) 127,000円×2.4%÷365日×5日(12月27日から12月31日まで)

+ (2)127,000円×2.4%÷365日×27日(1月1日から1月27日まで)

+ (3)127,000円×8.7%÷365日×26日(1月28日から2月22日まで)

≒ (1)41円+(2)225円+(3)787円(1円未満切捨て)

=1,053円 → 延滞金額1,000円(百円未満の端数切捨て)

 (注釈)(1)は令和5年中の延滞金特例基準割合、(2)及び(3)は令和6年中の延滞金特例基準割合です。

 

<例4> 税額 127,600円 → 127,000円(千円未満の端数切捨て)
 納期限 令和5年10月31日
 収納日 令和6年2月22日


 (1) 127,000円×2.4%÷365日×30日(11月1日から11月30日まで)

+ (2)127,000円×8.7%÷365日×31日(12月1日から12月31日まで)

+ (3)127,000円×8.7%÷365日×53日(1月1日から2月22日まで)

≒ (1)250円+(2)938円+(3)1,604円(1円未満切捨て)

=2,792円 →延滞金額2,700円(百円未満の端数切捨て)

 (注釈)(1)及び(2)は令和5年中の延滞金特例基準割合、(3)は令和6年中の延滞金特例基準割合です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 収納係
電話番号:042-325-0111(内線:321) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。