課税標準額および税額

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ページ番号 1000954  更新日  令和1年12月3日

 固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
 また、固定資産税における減価償却の方法は、原則として定率法を使用します。

前年中に取得された償却資産

  取得価額×(1-減価率/2)=評価額

前年以前に取得された償却資産

  前年度の評価額×(1-減価率)=評価額

 説明1) 取得価額
 償却資産を取得するために、その取得時において通常支出する金額(償却資産をその用途に使用できるようにするために要した費用の額等を含む)です。

 説明2) 減価率
 原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じた減価率です。

 説明3) 評価額
 償却資産の評価額は、原則としてその償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して計算されるため、年々減少します。ただし、計算によって求めた評価額がその資産の取得価額の100分の5を下回る場合は当該100分の5に相当する額となります。

 

(1)課税標準額

 原則として評価額が課税標準額となります。

(2)税額

 課税標準額に固定資産税率を乗じた額です。(税率は、1.4%)

(3)免税点

 課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。(免税点未満となる場合でも償却資産の申告をする必要があります。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。