中小企業等経営強化法による償却資産の特例措置について

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ページ番号 1014166  更新日  令和5年11月10日

償却資産(固定資産税)における中小企業等に関する特例について

中小企業等強化法による課税標準額の特例について

(注釈)この特例措置は平成31年3月31日をもって終了しています。詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法により、認定経営力向上計画に基づいて中小企業等が新規取得した一定の機械・装置について、対象資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減します(3年度分)。

対象者

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等(資本金1億円以下等、大企業の子会社除く)・個人事業主等(注釈1)
(注釈1)租税特別措置法第10条第6項第4号に規定する中小事業者または同法第42条の4第6項第4号に規定する中小企業者

対象資産

平成28年7月1日から平成31年3月31日までの間に取得した経営力向上計画に記載のある経営力向上設備等(機械・装置)で、次のすべての要件に当てはまる資産。

  1. 一台・一基または一組・一式の取得価額が160万円以上のもの(新品)
  2. 生産性(単位時間当たりの生産量・精度・エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの(旧モデル比)
  3. 販売開始から10年以内のもの

提出書類

(1)中小事業者等が申告を行う場合(中小事業者等が機械及び装置を通常取得もしくは所有権移転リース取引(中小企業者が納税する場合))

  • 「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」(ページ下部にファイルあり)
  • 「中小企業等経営強化法第13条第1項に規定する経営力向上計画の申請書」(写し)
  • 「当該計画の認定書」(写し)
  • 「工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書」(写し)

(2)リース会社が申告を行う場合(所有権移転外リース取引もしくは所有権移転リース取引(リース会社が納税する場合))

   (1)の4点に加え、

  • 「リース契約書」(写し)
  • 「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」(写し)

留意事項

  • 経営力向上計画の認定が取り消された場合は適用外となります。
  • 資産の取得後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内の計画申請をする必要があります。
  • 固定資産税の他の特例措置(再生可能エネルギー発電設備の特例措置等)との併用はできません。
  • その他の認定要件・留意事項については、下記関連情報の外部リンク(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係 償却担当
電話番号:042-325-0111(内線:340) ファクス番号:042-325-1380