「65歳から74歳のかたへ」 障害認定をご存知ですか

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ページ番号 1016134  更新日  令和5年9月9日

後期高齢者医療制度は、生活保護受給者などを除く75歳以上のかたが加入しますが、 65歳から74歳までの一定の障害(表1)があるかたも、希望により、保険年金課高齢者医療係で申請し、東京都後期高齢者医療広域連合から認定を受けることで加入することができます。現在加入している医療保険と比較・検討の上、ご希望の場合は申請ください。

申請の際には障害の状態がわかる手帳等をお持ちください。 

(表1)

一定の障害とは

国民年金証書

(障害年金1級・2級)

身体障害者手帳

{1級から3級と4級の一部(注釈)}

 

(注釈)4級の一部は次のとおりです。

・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
・音声・言語機能障害

精神障害者保健福祉手帳

(1級・2級)

東京都愛の手帳(療育手帳)

(1度・2度)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。