国分寺市パートナーシップ制度

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ページ番号 1024634  更新日  令和5年12月1日

パートナーシップ制度見出し

国分寺市パートナーシップ制度について

「国分寺市パートナーシップ制度」は、国分寺市男女平等推進条例(平成19年条例第10号)の基本理念に基づき、「性別に関わりなくだれもが個人として尊重され、個人の社会における活動の自由な選択が妨げられることなく、多様な生き方が選択できる」国分寺市をめざし導入するものです。

国分寺市パートナーシップ制度とは

互いを人生のパートナーとし、日常の生活の中でお互いに協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティであるお二人がパートナーシップ宣誓書等を提出し、国分寺市がお二人に宣誓書受領書等を交付する制度です。

パートナーシップ宣誓を行うことができる方

次の項目をすべて満たしている方は、パートナーシップ宣誓を行うことができます。

(1)民法(明治29年法律第89号)第4条(成年)に規定する成年に達していること。
(2)次のア及びイのいずれかに該当すること。
   ア 市内に住所を有すること。
   イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること。
(3)配偶者がいないこと及び宣誓に係るパートナーシップ以外のパートナーシップを有しないこと。
(4)双方の関係が民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)及び第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定                                     
   により、婚姻することができないものでないこと。

宣誓から宣誓書受領証等の交付までの流れ

(1)電話またはメールで事前予約(おおよそ7日前まで)
   【担当 】 国分寺市 市民生活部 人権平和課
        電話 042-573-4378 (平日午前9時~午後5時)
        メール jinkenheiwa@city.kokubunji.tokyo.jp
(2)宣誓日の調整
    宣誓日時と当日の必要書類等を確認します。
(3)パートナーシップの宣誓
    必要書類(下記参照)をお持ちのうえ、お二人でご来庁ください。
(4)宣誓書受領証等の交付
    宣誓の要件を満たしている場合、宣誓書の写しを添えて、「宣誓書受領証」を1部、
    宣誓書受領証カードを2部交付します。
 

必要書類

宣誓には、要件確認と本人確認のため、次の書類が必要です。

(1)国分寺市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
(2)国分寺市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)
(3)住民票の写し
   (注釈)1人1通ずつお持ちください。(3か月以内に発行されたもの)
   (注釈)本籍地・続柄の記載は不要です。同一世帯の場合は1通で可。
   (注釈)転入を予定の方は、転入予定であることが確認できる書類(売買契約書、賃貸契約書等)
       転入後、1か月以内に世帯全員の住民票の写しをご提出ください。
(4)配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本・独身証明書)
   (注釈)1人1通ずつお持ちください。(3か月以内に発行されたもの)
   (注釈)戸籍抄本・独身証明書は、本籍地の市町村で取得できます。
   (注釈)外国籍の方は、婚姻要件具備証明書等に日本語の翻訳を添えて、ご提出ください。
(5)本人確認書類
   (注釈)個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した
    免許証、許可証又は資格証明書等(顔写真付きのもの)

通称 (戸籍上の氏名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの)を希望する場合
    通称を日常的に使用していることが確認できる書類をお持ちください。
    (通称宛に届いた郵便物や社員証等)
    受領証・受領証カード表面に通称を記載し、裏面には戸籍上の氏名を記載します。

再交付

氏名・通称の変更や、宣誓書受領証の紛失・毀損・汚損があった場合
は、宣誓書受領証等を再交付します。次の書類が必要です。
(1)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(添付ファイル 様式第5号)
(2)上記必要書類の(2)~(5)
   氏名・通称を変更する場合は、変更後の氏名・通称が確認できる書類をお持ちください。
(3)宣誓書受領証・宣誓書受領証カード(紛失の場合を除く)

返還

パートナーシップを解消したとき、市外へ転出したとき、一方が死亡
したときは、宣誓書受領証・宣誓書受領証カードを返還してください。
次の書類が必要です。
(1)パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(添付ファイル 様式第6号)
(2)上記必要書類(5)
(3)宣誓書受領証及び宣誓書受領証カード
  (注釈)紛失された場合は、その旨お知らせください。

宣誓された方は市営住宅の入居対象です

令和3年12月22日に国分寺市営住宅条例が改正されました。
この改正により、宣誓をされた方は「婚姻関係と同様の事情にある者」に該当し、
入居資格の「現に同居又は同居しようとする親族」に新たに含まれることになりました。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権平和課 人権平和担当
電話番号:042-573-4378 ファクス番号:042-573-4388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。