子どもの定期予防接種

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1008576  更新日  令和6年4月1日

定期予防接種について

予防接種法で定められている以下の定期予防接種は、個別に実施指定医療機関で、無料で受けられます。

  • 予防接種を受ける時は、予防接種予診票つづり(予防接種手帳)の注意や冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読んでから受けましょう。
  • 接種間隔を過ぎた場合は、対象年齢内に速やかに接種してください。
  • 用語説明 〇歳未満は〇歳の誕生日の前日まで
  • 原則として、接種対象年齢を過ぎると無料で接種できません。

異なる種類の予防接種を受ける間隔について

接種間隔について
(注釈)令和6年4月1日より新型コロナワクチンと新型コロナワクチン以外のワクチンとの接種間隔の定めはなくなりました。

予防接種実施医療機関について

国分寺市内実施指定医療機関

市内実施指定医療機関は下記ファイルよりご確認ください。

近隣市での接種

BCG以外は、近隣の10市(立川、国立、小平、小金井、東村山、昭島、東大和、武蔵村山、清瀬、狛江)の実施指定医療機関でも受けられます。 市外の提携医療機関で接種を希望する場合は、希望する医療機関の所在自治体のホームページをご確認ください。また、医療機関に国分寺市の予診票の備え付けがありませんので、お手元の予診票を持参してください。

指定外医療機関での接種

里帰りや入院等のご事情で国分寺市又は近隣10市以外での接種を必要とする場合、健康推進課へ接種前にご申請の上で、接種後に接種費用の還付を受けることができます(助成上限額あり)。ご希望の方は必ず接種前に健康推進課へご連絡ください。

接種時に持参するもの

(1)予診票(必要事項に記入、署名してください。詳細は下記「予診票について」にてご確認ください。)

(2)母子健康手帳

(3)保護者同意書(13歳以上16歳未満のお子さんが保護者の同伴なしに接種する場合)

(注釈)保護者同意書は、13歳以上16歳未満で、日本脳炎(特例対象者)または子宮けいがん予防接種を保護者が同伴しないで受けたい場合に使用します。予診票の保護者自署欄及び保護者同意書の両方に署名して、接種当日お子さんに持参させてください。(署名がないと予防接種が受けられません)

予診票について

 実施指定医療機関での接種には、国分寺市の予診票が必要です。生後2か月になるまでに、小学校就学前までに受ける予防接種の予診票をつづりにして郵送しています。それ以降の予防接種の予診票は、対象年齢になりましたらお送りします。詳しい送付時期については、ワクチンごとのページをご確認ください。

 転入された方、紛失等で国分寺市の予診票をお持ちでない方は接種前に以下の(1)または(2)の方法で予診票を入手してください。(1)または(2)の方法で入手することが難しい場合は(3)の方法でも入手可能です。

(1)インターネットでの申請

東京電子申請・届出サービスから申請いただけます。以下「東京電子申請・届出サービス」のURLよりお申込みください。

(2)窓口での申請

健康推進課(泉町2-3-8いずみプラザ1階)または健康推進課窓口(戸倉1-6-1市役所第2庁舎1階)で申請いただけます。母子健康手帳を忘れずにお持ちください。

(3)市内医療機関での入手

実施指定医療機関に備え付けの予診票があります。事前に医療機関に確認をしてから使用してください。医療機関へ行く際は、母子健康手帳と国分寺市内住所の記載がある本人確認書類又は住民票等をお持ちください。

予防接種と副反応

ワクチンは生体にとっては異物であり、接種による副反応は避けられません。予防接種を受ける際は予防接種予診票つづり(予防接種手帳)と一緒に送付している「予防接種と子どもの健康」や予防接種説明書等をご覧いただき、お子さんの健康状態のよい時に保護者の判断のもとで接種を受けてください。

(1)通常みられる副反応

ワクチンの種類によっても異なりますが、局所反応として注射部位の発赤・しこり・疼痛などがみられます。通常数日以内に自然に治るので心配する必要はありません。詳しい副反応については、ワクチンごとのページをご確認ください。

(2)重い副反応

予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ショック・アナフィラキシー様症状(通常、接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと)、ひきつけ・けいれんなどの症状があったら医師の診察を受けてください。お子さんの症状が厚生労働省令に定める症状を診断した場合には医師から厚生労働省へ報告されます。
 

予防接種による健康被害救済制度

(1) 定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

(2) 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。

 (3) ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

(4) 予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、額等が異なります。

(注釈)子宮けいがん予防接種のキャッチアップ接種は、定期接種となります。

ワクチン接種後に体調の変化があった場合には、すぐに医師に相談してください。
副反応により治療が必要になった場合には健康推進課までご連絡ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康推進課 予防係
電話番号:042-321-1801 ファクス番号:042-320-1181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。