空き家の発生を抑制するための特例措置について
ページ番号 1014914
更新日
令和3年1月15日
窓口での対応について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、空き家の発生を抑制するための特例措置については、電話やメールでのお問い合わせ・郵送等での書類提出 を推奨しております。
電話番号やメールアドレス、郵送先についてはページ下部に記載されております。
ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
空き家の譲渡所得の特別控除
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合(譲渡価格が1億円以下)には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
また平成31年年度税制要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入所していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019年4月1日以降の譲渡が対象です。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは下記のファイル「空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省資料)」をご覧ください。
適用を受けるにあたっての主な要件
適用の対象となる主な要件
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した場合であること。
・被相続人が相続直前まで家屋に居住していたこと、
または被相続人が相続直前まで老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所直前に家屋に居住していたこと(2019年4月1日以降の譲渡が対象)
・相続直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと。
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
・譲渡価額が1億円以下であること。
適用期間の要件
・相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2023年12月31日までに譲渡すること。
(注釈)本特例を受けるためには、上に掲げる要件などを満たし、税務署での確定申告が必要となります。対象となるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。
国分寺市への手続き
国分寺市内に相続した居住用家屋があるかた
・特例措置を受ける場合には、相続直前において被相続人が当該家屋に居住しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を国分寺市が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
・「被相続人居住用家屋等確認書」は、まちづくり推進課で発行します。以下の申請様式に記入の上、必要書類を添えてまちづくり推進課に直接提出してください。なお、遠方などの理由により直接提出できない場合は、郵送による提出も可能です。
・申請書類をお預かりし、確認の上「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。郵送でのお渡しをご希望のかたは、返送用として、所要金額(定形25g以内)の切手を貼付した定形封筒をご用意ください。
・添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合の再提出など、日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
・申請の際に添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。
・申請書3ページと4ページの確認表は市で記載しますので、申請者のかたは記入しないで提出してください。
PDF版
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申請様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) (PDF 190.2KB)
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申請様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) (PDF 204.1KB)
Word版
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申請様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) (PDF 190.2KB)
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申請様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) (PDF 204.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:453) ファクス番号:042-324-0160
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