自転車での交通事故防止のために

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ページ番号 1007878  更新日  令和5年4月20日

自転車での交通事故防止のために

自転車は、環境にも優しく身近で手軽な乗り物として、幼児からお年寄りまで幅広い年齢層の皆さんに利用されています。しかし、その反面、交通ルールやマナーを守らない自転車利用により、交通事故となってしまうケースもあります。自転車を利用される皆さんは、ルールやマナーを守った安全運転を心がけてください。

自転車は「車のなかま」です

自転車は、道路交通法上「軽車両」となっており、自動車と同じ「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」という意識を持ち、車両用信号や「一時停止(とまれ)」などの道路標識・標示を守り、交通ルールを遵守しましょう。

「自転車安全利用五則」を確認しましょう

((注釈)令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定より、新しくなりました。)

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

東京都自転車安全学習アプリ「輪トレ」のご紹介

自転車安全利用教育を推進するために、東京都にて楽しみながら自転車の交通ルールやマナーを学べるアプリが配信されました!アプリ内の試験で合格証をゲットすると素敵な特典があります。詳細は、東京都のホームページをご覧ください。

東京都自転車安全学習アプリ「輪トレ」案内チラシ

自転車ナビマーク・自転車ナビライン

警視庁では、自転車の安全な通行を促すため、主として車道の左側端に「自転車ナビマーク」、交差点に「自転車ナビライン」の設置を推進しています。

国分寺市でも,市内の一部道路に自転車ナビマーク・自転車ナビラインを設置し,自転車の安全利用及び交通ルールの啓発を行っています。

自転車ナビマーク・自転車ナビライン

自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示する意味

自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません)。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります)。

自転車利用者の皆様へ

自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません。自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置された場所、交差点であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。

また、路上の駐停車車両を避ける際には、後方から来る自動車がないか安全確認をしてください。
車道に出る際又は歩道に上がる際は、他の自動車、歩行者に十分気を付けるなど、安全運転に心掛けてください。

ドライバーの皆様へ

自動車を運転する際は、車道通行する自転車、特に交差点における左折時の自転車の巻き込み事故に十分注意して運転してください。

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:506) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。