道路交通法について

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ページ番号 1009472  更新日  令和5年4月20日

道路での右側停車はできません

 道路交通法では,車両が停車する方法として「車両は,人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは,できる限り道路の左側端に沿い,かつ,他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」としています。

 停車可能な道路でも右側に寄せて停車することはできませんので,特に一方通行道路においてはご注意ください。

道路交通法の改正(平成29年3月12日施行)について

平成29年3月12日から道路交通法が改正され,以下の3点が施行されます。

  1. 高齢者講習の合理化・高度化
  2. 臨時認知機能検査・臨時高齢者講習制度の新設
  3. 準中型免許の新設(18歳から取得可能)

詳しくは下記リンクより警視庁の案内をご参照ください。

道路交通法改正(平成27年6月1日施行)について

平成27年6月1日から道路交通法が改正され、特定の悪質な運転の「危険行為」によって3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、自転車運転者講習の受講が義務付けられます。

なお、公安委員会による受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金となります。

「危険行為」14項目は以下のとおりです。

「危険行為」 14項目
1

信号無視 

2 通行禁止違反
3

歩行者用道路

4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩行通行等の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反

 

自転車運転者講習会 チラシ オモテ

自転車運転者講習会 チラシ ウラ

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:506) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。