地籍調査について

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ページ番号 1009905  更新日  令和5年10月3日

1.地籍調査とは

 国土調査法(昭和26年 法律第180号)に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊として作成する事業で、この方法による地籍調査を「一筆地調査」と呼びます。

 一筆地調査による地籍調査事業で作成された地籍図及び地籍簿は、その写しが登記所に送付され、登記簿に書き改められるほか、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

 地籍調査の成果によって不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政運営の効率化に役立つことや、災害時における迅速な都市復興も可能になることが期待されています。

地籍調査の必要性

 現在、法務局(登記所)に備付けられている公図は、明治時代の地租改正時に作成された図面をもとにしています。これは尺貫法の時代に国民自身が局地的に測量したもので、現在の土地利用状況とは形や面積が大きく食い違っていることも珍しくなく、また、経緯度との関連付けもないことから、決して再現性の高い図面とはいえません。このため、境界や土地の面積などを正確に把握し、現地復元性のある地図を整備しておくことが必要になります。

古い公図
明治時代の地租改正時に作成された図面をもとにした古い公図
地籍図
地籍調査後の地図(地籍図)

2.国分寺市の地籍調査の進め方

 全国的には「一筆地調査」(官民、民民を問わず、土地の四方について、一筆ごとに確認してゆく方法)を進めていくのが一般的です。しかし、都市部の人口集中地区では、地価が高額なうえにマンションなど地権者の数が多い土地や所有権等の権利関係が複雑な土地などがあり調査に多くの時間を要します。そこで、都市部では道路や河川(官有地)に囲まれた土地(街区)の領域のみの確認を一筆地調査に先行して行う「官民境界等先行調査」の方法も国から認められており、都内では官民境界等先行調査を実施している自治体が多数となっております。

 国分寺市も災害復旧等の観点から、一筆地調査よりも調査時間を要しない官民境界等先行調査の手法により、市内全域を調査対象として事業を進めていきます。なお、一筆地調査については、官民境界等先行調査完了後に後続調査として実施することとしています。

(注釈)1
地籍調査で確認された境界点は、国の基準となる点(電子基準点など)と結びついたデータを持ち、大地震などの発生時でも境界復元が可能なため、災害復旧を円滑に進めることが期待できます。
(注釈)2
官民境界等先行調査完了地区における、一筆ごとの境界(民民境界)の調査・測量については、具体的な実施時期は未定です。

一筆地とは

一筆地のイメージ図

 登記簿謄本に記載された一つの土地のことです。「筆」とは登記上の土地の単位を表しています。登記所では、土地一筆ごとに登記が行われ、「地番」が付けられています。

街区とは

街区のイメージ図

 道路、鉄道、河川、水路等恒久的な施設で囲まれた住宅地等の一団の土地のことです。

地籍調査の流れ

一年目:測量工程

 公図・地積測量図・土地境界図等の境界に関する資料や現地にある境界石、道路などの状況をもとに測量を行います。

二年目:立会工程

 身分証明書を携行した市職員及び委託事業者が市民の皆さまと実際に現地で立会い、筆界の確認を行っていきます。なお、立会いが必要となる際には事前に通知書を送らせていただきますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

(注釈)区市町村が主体となって行う調査のため、市民の皆さまの費用負担はありません。

これまでの実績

 市では、平成20年度より地籍調査に着手しており、令和4年度までに次の地区を実施しました。

平成20~21年度 北町二丁目 0.16平方キロメートル 立会工程まで完了

平成21~22年度

並木町二丁目 0.17平方キロメートル 立会工程まで完了
平成22、25年度 新町一丁目 0.10平方キロメートル 立会工程まで完了
平成25、27年度 並木町一丁目の一部(A地区) 0.11平方キロメートル 立会工程まで完了
平成26~27年度 並木町一丁目の一部(B地区) 0.06平方キロメートル 立会工程まで完了
平成28~29年度 並木町三丁目の一部(A地区) 0.11平方キロメートル 立会工程まで完了
平成29~30年度 並木町三丁目の一部(B地区) 0.04平方キロメートル 立会工程まで完了
平成30~令和元年度 北町三丁目 0.14平方キロメートル 立会工程まで完了
令和元年~2年度 北町四丁目 0.11平方キロメートル 立会工程まで完了
令和2年度~3年度 北町五丁目 0.11平方キロメートル 立会工程まで完了
令和3年度~4年度 北町一丁目の一部(A地区) 0.03平方キロメートル 立会工程まで完了

 

 

これからの地籍調査について

令和2年6月15日に国土調査法が改正され、令和2年9月29日以降に行う新たな調査について、これまで市が行ってきた「官民境界等先行調査」から、新しい制度である「街区境界調査」に調査方法が変更になりました。

国分寺市では現在、新しい調査の方法や進め方などを研究しています。調査を再開するときには、ホームページや市報でお知らせします。

 

国土調査法第19条第5項指定制度

市が行う地籍調査以外の測量で、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度です。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 境界確定係
電話番号:042-325-0111(内線:431・432) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。