高齢者の運転免許自主返納について

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ページ番号 1014694  更新日  令和5年4月20日

高齢者の運転免許の返納制度について

運転免許の自主返納をお考えください

高齢運転者の交通事故を減らすため,警視庁では運転免許の自主返納を勧めています。

加齢等による身体機能の衰退,判断力の低下などにより,「運転に不安を感じている方」「もう自動車等を運転しないので運転免許を返納したい方」などが,自主的に返納できる制度です。

重大な事故にあってしまう・起こしてしまう前に,免許の返納を考えてみましょう。

運転経歴証明書で特典を受けられます

有効期限内に返納し,その日から5年以内であれば,運転免許試験場に申請することにより「運転経歴証明書」の交付を受けることができます。

証明書を提示することにより,高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで,様々な特典を受けることができます。

また,平成24年4月1日以降に交付された証明書は,運転免許証と同様に身分証明書として用いることができます。

お問合わせ先

自主返納に関すること

  警視庁 交通相談  電話03(3593)0941

運転経歴証明書に関すること

  警視庁 運転免許本部 免許管理課 電話03(6717)3137

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:506) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。