自転車保険に加入しましょう!

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1022567  更新日  令和3年1月23日

東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、都内の自転車利用者に対し、自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入を義務化しています。(令和2年4月1日より)

事故を起こさないことが第一ですが、万が一に備えて、自転車保険に必ず加入しましょう。

どんな保険に加入しなければいけないの?

自転車の利用によって生じた「他人の生命または身体の損害を賠償(対人賠償)」する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。

「他人の財産に対する損害の賠償(対物賠償)」する自転車損害賠償保険等については、加入が努力義務となっています。

(注釈)ちょこっと共済(東京都市町村民交通災害共済)は、事故の相手方の損害を補償するものではないため、上記の、義務化される自転車損害賠償保険等には該当しません。

義務化の対象は?

東京都内において、下記が義務化の対象となります。

  1. 自転車利用者
  2. 保護者(未成年のお子さんが自転車を利用するとき)
  3. 自転車を業務で使用する事業者
  4. 自転車貸付業者

自転車事故による高額損害賠償事例があります!

  • 小学生が乗る自転車と歩行者との衝突で後遺障害を負った事故 【賠償額 9,521万円】
  • 高校生が乗る自転車と歩行者との衝突で後遺障害を負った事故 【賠償額 9,266万円】
  • 自転車と歩行者との衝突で歩行者が死亡した事故 【賠償額 6,779万円】

自転車損害賠償保険等への加入状況をチェック!

自転車運転中の賠償責任を補償する保険(自転車損害賠償責任保険等)

確認いただく保険・共済契約 確認いただきたいこと
(1)「自転車保険」等の名称で販売している傷害保険とのセット商品

(1)~(8)の保険・共済に加入しているか確認してください。

 

これらの保険・共済に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されているか確認してください。

 

【個人賠償責任保険】

個人または同居の家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償する保険です。

 

(注釈)日常賠償責任保険、賠償責任共済といった名称も同様な保険です。

(注釈)十分な賠償資力が確保されているか、契約している保険等の保険金額も確認しておきましょう。

(2)自動車保険(特約)
(3)火災保険(特約)
(4)傷害保険(特約)
(5)クレジットカードなどの付帯保険
(6)会社等の団体保険
(7)PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける保険

(8)交通安全協会の自転車会員として加入している保険

(自転車事故による損害賠償のみを補償)

 

自転車運転中の事故で他人の生命または身体の重度な損害を補償する制度

確認いただく保険契約

確認いただきたいこと

TSマーク付帯保険

(点検整備された自転車の車体に付帯された保険)

補償条件が限られています。

点検日から1年以内のTSマークが自転車に貼られているか確認してください。

 

チェック用フローチャートもご活用ください

下記添付ファイルの2ページ目下部に記載のチェック用フローチャートもご活用ください。

その他詳細については、下記リンクから東京都都民安全推進本部のホームページをご覧ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:506) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。