長期優良住宅の認定
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更新日
令和1年7月29日
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に定められた、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築および維持保全をしようとするかたは、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(国分寺市)に認定を申請することができます。
なお、これまでは新築住宅のみが対象でしたが、平成28年4月1日より、既存住宅を増築又は改築する計画についても認定できることになりました。
長期優良住宅に関する詳細につきましては、国土交通省のホームページ「長期優良住宅法関連情報」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
長期優良住宅建築等計画の認定基準
国分寺市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、当該住宅が下記の基準などのすべてを満たしていることが必要です。
長期使用構造等とするための措置および維持管理の方法の基準
建築をしようとする住宅の構造および設備について構造躯体などの劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー対策などの措置が講じられた建築計画(長期使用構造などとするための措置)および維持保全の方法の基準に適合したものであること。
詳細につきましては国土交通省のホームページ「長期優良住宅法関連情報」の「長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
住宅の規模の基準
床面積の合計が次に掲げる住宅の区分に応じた面積以上であること(ただし、住戸の少なくとも一つの階の床面積が40平方メートル以上であるもの)。
- 一戸建ての住宅にあっては75平方メートル以上
- 共同住宅などにあっては55平方メートル以上
(注釈) 「共同住宅など」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
居住環境の維持および向上への配慮
建築をしようとする住宅が良好な景観の形成そのほかの地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。
地区計画などの区域内における取り扱い
地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合するものであること。
- 泉町地区地区計画 地区整備計画区域
- 第四小学校周辺地区地区計画 地区整備計画区域
- 国分寺駅北口地区地区計画 地区整備計画区域
【お問い合わせ先】
国分寺市 まちづくり部 まちづくり推進課 国分寺市戸倉1-6-1 電話042-325-0111(代表)
景観計画の区域内における取り扱い
東京都景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限に限る)に適合するものであること。詳細については東京都都市整備局のホームページ「景観計画」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
- 国分寺崖線景観基本軸
- 一般地域
【お問い合わせ先】
東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 街並み景観係(電話03-5388-3265)
都市計画施設等の区域内における取り扱い
次に掲げる区域内においては、認定を行ないません。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
【お問い合わせ先】
国分寺市 まちづくり部 まちづくり計画課 国分寺市戸倉1-6-1 電話042-325-0111(代表)
維持保全の期間
建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
維持保全の技術等に関する情報は下記ホームページをご参照下さい。
資金計画
資金計画が当該住宅の建築および維持保全を遂行するため適切なものであること。
長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き
認定申請書に添付図書を添えて、建築指導課に提出してください。
長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、着工前に認定申請する必要があります(認定申請後であれば、認定通知書交付前であっても着工可能)。
申請手続きの詳細については、事前相談をご利用ください。
各種様式ダウンロード
認定申請書(法定書式)については国土交通省ホームページをご参照ください。
効率的な認定審査について(登録住宅性能評価機関による技術的審査)
国分寺市への認定申請に先立って、民間の登録住宅性能評価機関による長期使用構造などの技術的審査を受けることができます。その「適合証」を認定申請に添付することにより、効率的に認定を行なうことができます。
詳細については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会コールセンター(電話0120-616-780)にお問い合わせください。
認定申請手数料について
一戸建ての住宅の認定申請手数料
登録住宅性能評価機関による技術的審査 の適合証を添付して申請する場合 |
登録住宅性能評価機関による技術的審査 を行わずに申請する場合 |
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新築住宅 |
7,200円/件 | 47,000円/件 |
既存住宅の増改築 | 10,000円/件 | 68,000円/件 |
(注釈)共同住宅などの場合については、建築指導課までお問い合わせください。
認定長期優良住宅に係る税制上の優遇措置
認定を受けた長期優良住宅は、税制上の優遇措置が受けられます(住宅を新築する場合に限ります)。
詳細につきましては国土交通省のホームページ「長期優良住宅法関連情報」の「長期優良住宅に関する税制について」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
また、次の窓口にお問い合わせください。
所得税について
立川税務署 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎4階、5階) 電話042-523-1181(代表)
登録免許税について
東京法務局立川出張所(登記所) 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎6階) 電話042-524-2716(代表)
不動産取得税について
立川都税事務所資産税課不動産取得税第2係 立川市錦町4-6-3 電話042-523-3171(代表)
固定資産税について
国分寺市総務部課税課固定資産税係 国分寺市戸倉1-6-1 電話042-325-0111(代表)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。