低炭素建築物新築等計画の認定

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ページ番号 1002338  更新日  令和4年10月12日

認定制度の概要

 地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を抑制することを目的として平成24年12月4日、都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されました。
 この法律により、エネルギー使用の効率化等一定の基準を満たす建築物について認定する制度が創設されました。 
 認定を取得することで、容積率緩和及び住宅ローン減税等の税制優遇を受けることができます。      

 低炭素建築物に関する詳細につきましては、国土交通省のホームページ「低炭素建築物認定制度関連情報のページ」をご参照ください。

低炭素建築物新築等計画の認定基準

 国分寺市において、低炭素建築物新築等計画の認定を受けるには、下記の基準を満たす必要があります。
なお、国分寺市は全域が市街化区域なので、市内全域が認定対象区域となります。

認定基準については、下記「低炭素建築物認定制度パンフレット」をご参照ください。

低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き

認定申請書に添付図書を添えて、建築指導課に提出してください。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、着工前に認定申請する必要があります。
国分寺市では認定申請に先立ち技術的審査を受けることができる適合性確認機関として、下記の機関を指定しています。
適合性確認機関が交付する適合証を認定申請に添付することにより、効率的に認定を行うことができますのでご活用ください。

  • 住宅のみの用途に供する建築物…登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
  • 上記以外の建築物…登録建築物エネルギー消費性能判定機関

認定申請手続きフロー図

適合性確認機関については、以下のホームページをご参照ください。
 

様式ダウンロード

工事完了報告書の提出について

建築工事が完成しましたら、工事完了報告書に下記書類を添付して提出してください。

・委任状

・工事監理報告書(建築士法施行規則「第4号の2の2」)または建設住宅性能評価書

・検査済証

(注)工事完了報告書及び委任状は押印が必要です。

(注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。

状況報告書の提出について

認定計画に軽微な変更がありましたら、下記書類を添付して提出してください。

・状況報告書

・委任状

・変更前・変更後の図面(変更箇所マーキング)

 (注)状況報告書及び委任状は押印が必要です。

 (注)計画・地番等の変更は、可能な限り工事完了報告の前にまとめて提出してください。

 (注)提出書類については正本・副本をご用意ください。

認定申請手数料について

  事前に技術的審査を受けた一戸建ての住宅の認定申請手数料は、以下の通りです。 

  •  一戸建ての住宅(新規認定)  4,700円
  •  一戸建ての住宅(変更認定)  3,300円

 その他の建築物については、建築指導課までお問い合わせください。

認定低炭素建築物に係る優遇措置

  • 容積率緩和
     認定を取得した低炭素建築物は、蓄電池、蓄熱槽等の設置により、通常の建築物の床面積を超える場合、当該低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、容積率へ不算入措置を受けることができます。
  • 税制優遇
     認定低炭素住宅については、住宅ローン減税等の税制優遇を受けることができます。税制優遇の詳細につきましては、国土交通省のホームページ「認定低炭素住宅に関する税制」をご参照ください。 

また、税制優遇に関する手続きについては、次の窓口へお問い合わせください。

  •  所得税について
     立川税務署 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎4階、5階) 電話042-523-1181(代表)
  •  登録免許税について
     東京法務局立川出張所(登記所) 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎6階) 電話042-524-2716(代表)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。