分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)について

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ページ番号 1018106  更新日  平成30年3月26日

分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)への対応について

 平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し,戸建住宅のほか,分譲マンションにおいても,住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行うことができるようになります。
 平成30年3月15日から物件届け出が開始されており,6月15日からは営業が可能となります。

 分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルの防止のためには,民泊を許容するか否かについて,あらかじめマンション管理組合において,区分所有者間でよくご議論いただき,その結果を踏まえて,許容する,あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが必要です。

 国土交通省は「マンション標準管理規約」を改正し,民泊に関する規定例を示しています。 まだ管理規約の改正を行っていないマンションの方は,所有者間でお話合いいただき,管理規約の改正を行うことをお勧めします。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:453) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。