国分寺市の地区計画

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ページ番号 1008539  更新日  令和6年4月1日

地区計画の概要

地区計画とは

地区計画とは、地区単位でつくる計画で、地区独特のまちづくりのルールとなります。町丁や街区、あるいは共通した特徴を持っている場所を範囲とする「地区」を単位として、建築物の用途、形態などに関する事項を一体的に定める計画です。

地区整備計画とは、地区計画で定められたまちなみの方向性を担保するための具体的な土地利用に関する事項を定めている計画です。

市内の地区整備計画が定められた地域において建築物の建築等を行う場合、市への届出が必要になります。

(注釈)予定する建築物等が地区整備計画の区域外であっても、敷地の一部が地区整備計画の区域にかかっていれば、市への届出が必要です。
 この場合に、地区整備計画の制限の一部が適用されます。詳細については、まちづくり推進課にお問い合わせください。

市内における地区計画地域

一 泉町地区地区計画

二 第四小学校周辺地区地区計画

三 国分寺駅北口地区地区計画

四 国3・2・8号線沿道北地区・中地区・南地区地区計画

五 国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区計画

六 史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画

地区計画の届出について

 

届出の必要な行為について

一 土地の区画形質の変更

二 建築物等(工作物含む)の建築又は建築物等の用途の変更

三 建築物等の形態又は意匠の変更

届出の不要な行為について

一 通常の管理行為、軽易な行為、都市計画法施行令第38条の5に定める行為

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 国又は地方公共団体が行う行為

四 都市計画事業の施行として行う行為又は都市計画法施行令第38の6に定める行為

五 都市計画法第29条第1項の開発許可を要する行為、都市計画法施行令第38条の7に定める行為

届出時期等について

行為着手の30日前までに届出をしてください。
届出内容が地区計画に適合していると認めるときは、適合通知書を交付します。(届出から概ね10日くらいで交付しています。)

 本届出は、郵送でも受付しています。
 届出書等を送付する際は、同封資料の不足がないようご注意のうえ、追跡確認できる郵便を利用するようお願いします。
 また、届出書等を郵送で提出される際は、資料の送付から受取に要する期間及び受取のトラブルが生じないよう事前にまちづくり推進課開発事業担当(内線457)までご連絡をお願いします。

郵送先
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所まちづくり部まちづくり推進課開発事業担当 宛

本届出書を受理した表紙の写しの提供を希望される方は、返信用の切手及び封筒(宛先をご記入ください。)をご用意いただければ、返送いたします。

必ず届出前にまちづくり推進課へ事前相談をお願いします。

提出部数については、正副各1部 合計2部(副本は適合通知書の交付の際に届出者に返却します)

必要な添付図書について

届け出が必要な行為

添付図書

土地の区画形質の変更

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの

・設計図で縮尺100分の1以上のもの

・その他参考となるべき事項を記載した図書

建築物の建築、工作物の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更

・敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

・都市緑地法第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る)で縮尺100分の1以上のもの

・二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る)で縮尺50分の1以上のもの

・その他参考となるべき事項を記載した図書

建築物又は工作物の形態又は意匠の変更

・敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

・二面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

・その他参考となるべき事項を記載した図書

 その他参考となるべき事項を記載した図書の例

垣又はさくを設置する場合

構造図(縮尺50分の1以上)
色彩その他の意匠の制限がある場合 色がわかる着色カラー図面
代理人が届出手続きをする場合 委任状

(注釈)建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限に関する事は下記のリンク先を参考としてください。

届出の様式について

届出様式及び説明

地区計画に関する各種届出の様式や説明事項は下記をご覧ください。

国分寺市の地区計画について

泉町地区地区計画

  • 泉町地区地区計画の概要については下記をご覧ください

第四小学校周辺地区地区計画

  • 第四小学校周辺地区地区計画の概要については下記をご覧ください

国分寺駅北口地区地区計画(広場周辺西街区)

  • 国分寺駅北口地区地区計画における広場周辺西街区の地区計画の概要については下記をご覧ください

国分寺駅北口地区地区計画(再開発東街区・西街区)

  • 国分寺駅北口地区地区計画における再開発東街区・西街区の地区計画の概要については下記をご覧ください

国3・2・8号線沿道地区地区計画

  • 国3・2・8号線沿道北・中・南地区地区計画の概要については下記をご覧ください
  • 建築物等の高さの最高限度の認定基準

国3・2・8沿道北・中・南地区計画区域内において、建築物等の高さ制限である20mを超え25mまでの建築を行おうとする場合は、「建築物等の高さの最高限度の認定基準」に基づく認定を受ける必要があります。
同認定基準の内容は下記のリンクよりご確認下さい。

国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区計画

  • 国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区計画の概要については下記をご覧ください。

史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画

  • 史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画の概要については下記をご覧ください。
  • 地区計画の届出時のチェックリスト

史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画の地区整備計画区域内における建築物の建築に係る地区計画の届出の際は、下記のチェックリストにより、提出書類の確認を行ってください。

  • 店舗等の認定基準

史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画における低層住宅・小規模店舗調和地区(第二種低層住居専用地域)において、床面積が150平方メートル以内の店舗、食堂・喫茶店等を建築する場合は、本地区計画に適合するものとして「市長が認めたもの(認定)」に限ります。
計画される際は、下記のリンクより認定基準をご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。